○白石市訪問理容サービス事業実施要綱

平成16年3月29日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者で心身の障害、傷病等により、自ら理容院を利用することが困難な者に対し、理容師が高齢者宅を訪問し、理容のサービスを行う訪問理容サービス事業(以下「事業」という。)の提供を行うことにより、高齢者の衛生的な在宅生活の支援を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(委託)

第2条 事業の実施主体は白石市とし、市長が行う事務を除き、事業の一部を市長が適切な運営が確保できると認める民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この要綱による対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で一般の理容サービスを利用することが困難な者とする。

(1) 市内に住所を有するおおむね65歳以上の一人暮らし又は高齢者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯に属する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかに認定された者

(事業内容)

第4条 第2条の規定により市から委託を受けた事業者は、前条に掲げる対象者の居宅を訪問し、理容のサービスの提供を行うものとする。

2 このサービスの利用回数は、1人当たりおおむね3か月に1回とし、1年度当たり4回を限度とする。

(利用の申請)

第5条 訪問理容サービス(以下「サービス」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は白石市訪問理容サービス事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(利用の決定等)

第6条 前条に規定する申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用を決定するものとする。

2 前項の規定により利用を決定したときは、白石市訪問理容サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用を決定した者(以下「利用者」という。)には白石市訪問理容サービス事業利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 交付する利用券は、申請日の属する月から当該年度分の月を3で除して得た数(その数に端数が生じた時は、その端数を切り上げて得た数)の枚数を上限に一括交付するものとする。

(利用の方法)

第7条 利用者は、サービスを利用しようとするときは、あらかじめ利用券を事業者に提出するものとする。

2 市長は、利用券の提出があった事業者に対し、当該利用に係る委託料を支払うものとする。

3 利用1回あたりの委託料は1,500円とする。

(利用者負担額)

第8条 利用者は、サービスを利用した場合は、事業者の定める理容料金の実費を負担する。ただし、移動・出張に要する経費を除くものとする。

2 前項に規定する負担額は、利用者が直接事業者へ支払うものとする。

(利用券の有効期限)

第9条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(利用券の使用制限)

第10条 利用券を紛失し、又はき損したときは再発行しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

2 利用者は、利用券を他に譲渡し、又は貸与してはならない。

(サービス提供の拒否及び取り消し)

第11条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業によるサービスの提供を拒否し、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 感染症を有するとき。

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。

(3) その他市長がサービスの提供を不適当と認めたとき。

(変更の届出)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、速やかに白石市訪問理容サービス事業利用申請事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、第2号又は第3号に該当するときは、未使用の利用券を添えなければならない。

(1) 対象者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 対象者が死亡又は市外へ転出したとき。

(3) その他利用券が不要になったとき。

(利用券の返還等)

第13条 利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用券の返還を命じ、その後の交付を停止することができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正行為によって利用券の交付を受けたとき。

(報告及び請求)

第14条 事業者は、各月事業終了後翌月15日までに白石市訪問理容サービス事業実績報告書(様式第5号)に利用者から徴した利用券を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、各月の事業に係る委託料について、事業者からの請求書に基づき事業者に支払うものとする。

(調査等)

第15条 市長は、事業の適性な実施を確保するため、事業者が行う業務内容を調査し、又は必要な措置を講じるよう指示することができるものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第57号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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白石市訪問理容サービス事業実施要綱

平成16年3月29日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)