○白石市自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成18年5月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 白石市は、障害者の社会参加を促進するため、障害者が自動車運転免許を取得する費用の一部について、当該障害者に対し、予算の範囲内において自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、白石市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者及び療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発厚生事務次官通知)第5条の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、自動車免許の取得により、就労等が見込まれ社会参加が期待できる者とする。

(交付対象経費及び補助額)

第3条 補助金の対象経費は、免許取得に直接要した費用とし、額は次のとおりとする。

(1) 交付対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号の額が10万円を超える時は、10万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車教習所入学前に、身体障害者手帳又は療育手帳の写しを添えて、白石市自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金交付を決定し、様式第2号により指令書を交付するものとする。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付決定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 前条の指令書を受けた後に、自動車教習所の入学手続きを行い、教習を受けること。

(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、白石市自動車運転免許取得費補助金交付申請内容変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更にあってはこの限りではない。

(3) 補助事業を中止・廃止する場合においては、白石市自動車運転免許取得費補助金交付中止・廃止承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。

(実績報告)

第7条 申請者は、当該自動車運転免許を取得したときは、次に掲げる書類を添えて、白石市自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を提出し、市長に承認を受けなければならない。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 自動車運転免許取得に要した費用の支払いを証明する書類(領収書等)

(補助金の交付方法)

第8条 市長は、申請者が実績報告書の提出後、その内容を審査し補助金を交付するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(令和3年3月3日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の白石市自動車運転免許取得費補助金交付要綱は、施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについて、なお、従前の例による。

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白石市自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成18年5月1日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)