○白石市企業立地促進条例

平成18年6月23日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、本市に工場等を立地する企業者に対し、必要な優遇措置を講ずることにより、企業立地を促し、産業の振興と雇用の拡大を図り、もって定住の促進と地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業者 市内において規則に定める事業を営む者をいう。

(2) 工場等 企業者がその事業の用に供する施設をいう。

(3) 指定企業者 次条に規定する優遇措置及び便宜の供与を受けるため指定を受けた企業者をいう。

(4) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号のいずれかに該当する者をいう。

(5) 新設 市内に工場等を有しない企業者が新たに市内に工場等を設置することをいう。

(6) 増設 市内に工場等を有する企業者が、当該工場等の事業規模を拡大する目的で当該工場等が存する場所以外の市内において、当該工場等とは別に工場等を設置すること又は既存の工場等を拡大(単なる敷地の拡張又は機械設備の追加若しくは更新を除く。)することをいう。

(7) 投下固定資産 企業者が市内に工場等を新設又は増設(以下「新設等」という。)するために取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地(事業開始までの期間が当該土地取得から3年未満のものに限る。)、家屋及び償却資産のうち、本市の固定資産課税台帳に登録されたものをいう。

(8) 固定資産税等相当額 投下固定資産に課される固定資産税及び都市計画税の額に相当する額をいい、投下固定資産が白石市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年白石市条例第3号)第2条及び白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例(平成24年白石市条例第16号)第3条の規定による不均一課税の適用を受けることができる場合は不均一課税適用後の額に相当する額をいう。

(9) 常用雇用者 企業者が雇用する労働者で、次に掲げるいずれの要件にも該当するものをいう。

 雇用期間の定めのない労働者又はこれに準ずると認められる者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者として同法第9条の規定に基づく確認を受けている者

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条の規定に基づく被保険者として同法第18条の規定に基づく確認を受けている者又は同法第10条の規定に基づく認可を受けている者

(10) 特定区域 規則で定める区域をいう。

(11) その他の区域 特定区域以外の区域をいう。

(優遇措置及び便宜の供与)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、指定企業者に対し、優遇措置として次に掲げる奨励金を交付するものとする。

(1) 企業立地奨励金

(2) 企業立地投資奨励金

(3) 企業立地雇用促進奨励金

(4) 企業立地緑化推進奨励金

2 前項各号に規定する奨励金は、次に掲げるいずれの要件にも該当する指定企業者に交付する。

(1) 直接事業の用に供するための投下固定資産に係る取得価額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税を除く。)が3億円(中小企業者にあっては、3,000万円とする。)以上であること。

(2) 事業開始時の新規常用雇用者(市内に住所を有する者に限る。以下同じ。)が、次の表に定める人数以上であること。

事業区分

企業規模

人数

製造業

中小企業者

3人

中小企業者以外

5人

製造業以外

中小企業者

5人

中小企業者以外

10人

3 市長は、第1条の目的を達成するため、指定企業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 工場等の新設等に必要な情報及び資料の提供

(2) 工場等用地のあっせん

(3) 従業員の確保に関する協力

(4) その他市長が必要と認める事項

(企業立地奨励金)

第4条 企業立地奨励金は、指定企業者が事業の開始後最初に固定資産税及び都市計画税を課せられることとなる年度から5年度間(以下「交付対象期間」という。)に限り交付する。

2 企業立地奨励金の額は、次に掲げる額の合算額とする。ただし、白石市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年白石市条例第23号)第2条及び白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例第2条の規定による課税免除を受けることができる投下固定資産を除くものとする。

(1) 直接事業の用に供するための投下固定資産のうち、家屋及び償却資産に対して課された交付対象期間の各年度の固定資産税等相当額

(2) 直接事業の用に供するための投下固定資産のうち、土地(新設等を行った工場等家屋の一階床面積の部分に限る。)に対して課された交付対象期間の各年度の固定資産税等相当額

3 前項の規定は、既存の工場等(以下この項において「旧工場等」という。)を解体し、新たな工場等(以下この項において「新工場等」という。)を同一敷地内に建設し、生産能力及び生産面積が拡大すると認められる場合にあっては、旧工場等に課せられた直近の年度の固定資産税等相当額と、新工場等に課せられた交付対象期間各年度の固定資産税等相当額との差額とする。

(企業立地投資奨励金)

第5条 企業立地投資奨励金は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を指定企業者に対し1回に限り交付する。

(1) 特定区域 直接事業の用に供するための投下固定資産に係る固定資産税評価額に100分の10を乗じて得た額とし、1億円を限度とする。

(2) その他の区域 直接事業の用に供するための投下固定資産に係る固定資産税評価額に100分の10を乗じて得た額とし、2,000万円を限度とする。

2 市長は、予算の範囲内において、前項の規定による企業立地投資奨励金を5年度以内の各年度に分割して交付することができる。

3 市長は、当該企業立地のため、あらかじめ進入路の改良工事その他付随する条件整備等(以下この項において「条件整備等」という。)を行った場合は、第1項の規定により算出した額から当該条件整備等に要した経費を減じた額を交付する。

(企業立地雇用促進奨励金)

第6条 企業立地雇用促進奨励金は、指定企業者が事業を開始した日から起算して3年までの間に、新規常用雇用者を雇用した場合において交付する。ただし、当該新規常用雇用者を雇用した日から起算して1年を経過した日に、引き続き雇用していなかったときは、この限りでない。

2 企業立地雇用促進奨励金の額は、新規常用雇用者の数に20万円を乗じて得た額とし、600万円を限度とする。

(企業立地緑化推進奨励金)

第6条の2 企業立地緑化推進奨励金は、指定企業者が事業を開始した日までの間に当該工場等の用地に工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条に規定する緑地及び環境施設(以下「緑地等」という。)を整備した場合において1回限り交付する。

2 企業立地緑化推進奨励金の額は、緑地等の整備に要した費用に100分の30を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。

(指定の申請)

第7条 第3条に規定する優遇措置及び便宜の供与を受けようとする企業者は、市長に指定の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請した企業者が、第3条第2項各号に掲げる要件に該当し、かつ、第1条の目的の達成に寄与すると認めるときは、当該企業者を指定企業者として指定する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

3 市長は、第1項の規定による申請を受理したときは、内容を審査のうえ、指定の可否を決定し、その旨を当該申請をした企業者に通知するものとする。

(指定申請の内容の変更)

第8条 指定企業者は、前条第2項の規定により指定を受けた内容に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定企業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条第2項の規定に基づく指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(4) 事業開始の日から10年を経過する日までの間に奨励金の交付の決定の対象となった工場等の事業を廃止し、又は6月以上休業したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) その他市長が必要と認めたとき。

(交付の申請)

第10条 第3条第1項各号に掲げる奨励金の交付を受けようとする指定企業者は、市長に交付の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、交付の可否を決定し、その旨を当該指定企業者に通知するものとする。

(交付申請の内容の変更)

第11条 奨励金の交付の決定を受けた指定企業者は、前条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の継承)

第12条 相続又は合併その他の事由により指定企業者の権利及び義務を継承した者(以下「継承者」という。)は、市長の承認を受けて当該指定企業者の地位を継承することができる。

2 継承者は、当該継承者としての事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告及び調査)

第13条 市長は、指定企業者に対し、必要に応じて営業、雇用状況等に係る報告若しくは資料の提出を求め、又は実地調査をすることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第7条第1項の申請をした企業者であって、当該申請に係る指定の決定を受けたものについては、同日後も、なおその効力を有する。

(平成20年3月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定企業者として指定するものから適用し、同日前までに指定企業者として指定したものについては、なお従前の例による。

(平成24年6月27日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年2月9日から適用する。

(平成25年6月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第27号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第2項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に指定企業者として指定する企業者について適用し、同日前までに指定した企業者については、なお従前の例による。

(令和5年12月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に指定企業者として指定する企業者について適用し、同日前までに指定した企業者については、なお従前の例による。

白石市企業立地促進条例

平成18年6月23日 条例第20号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年6月23日 条例第20号
平成20年3月3日 条例第12号
平成20年6月23日 条例第23号
平成22年3月2日 条例第3号
平成24年6月27日 条例第16号
平成25年6月21日 条例第24号
平成28年3月2日 条例第17号
平成30年6月21日 条例第27号
令和元年9月24日 条例第12号
令和3年3月10日 条例第8号
令和5年12月18日 条例第36号
令和6年6月27日 条例第23号