○白石市障害者計画等策定委員会設置要綱
平成18年7月11日
告示第86号
(目的及び設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づき、障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画を策定するため、白石市障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 障害保健医療福祉の関係者
(2) 市民の代表
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成20年11月25日告示第89号)
この要綱は、平成20年11月25日から施行する。
附則(平成23年9月1日告示第75号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第55号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第28号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。