○白石市障害者計画等策定委員会設置要綱

平成18年7月11日

告示第86号

(目的及び設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づき、障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画を策定するため、白石市障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 障害保健医療福祉の関係者

(2) 市民の代表

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から適用する。

(平成20年11月25日告示第89号)

この要綱は、平成20年11月25日から施行する。

(平成23年9月1日告示第75号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第55号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

白石市障害者計画等策定委員会設置要綱

平成18年7月11日 告示第86号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月11日 告示第86号
平成20年11月25日 告示第89号
平成23年9月1日 告示第75号
平成25年3月29日 告示第55号
平成29年3月21日 告示第28号