○白石市移動支援事業実施要綱
平成18年9月27日
告示第101号
(目的)
第1条 この事業は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白石市とする。
2 市長は、利用者の決定及び利用料額の決定を除く事業の一部を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条に規定する宮城県知事が指定する居宅介護事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、個別的支援が必要な者に対し行うマンツーマンによる個別移動支援とする。ただし、利用者の障害等の状況により市長が適当と認める場合はこの限りではない。
2 対象となる外出は、次に掲げるものとする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出(金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物(本人同伴)、冠婚葬祭等)
(2) 余暇活動等社会参加のための外出(外食、レジャー、レクリエーション等)
3 サービス提供の範囲は、一日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、市長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 同行援護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等支援対象者は、介護給付を優先とする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市移動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が認定期間満了後も引き続き利用しようとする時は、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者は、次の掲げる事項に該当する時は、白石市移動支援事業登録変更(廃止)届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(4) 利用者が、他の市町村の区域内に居住を移したとき(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に居住した住所地が市内にあるときを除く。)。
2 利用決定を取り消した時は、利用者に対し移動支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により通知する。
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を委託事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(利用料)
第11条 利用者は、利用料として委託料の1割を事業者に支払うものとする。ただし、利用者とその配偶者(利用者が18歳未満の場合は、その者の属する世帯全員)が市町村民税非課税の場合、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付者にあっては無料とする。
(事業者に関する運営基準)
第12条 事業者は、事業を開始するに際し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者の心身の状況等の把握に努めるほか、保健医療福祉サービス提供者と密接な連携を図ること。
(2) 業務を行うに当たり、利用者の人格を尊重するとともに正当な理由なく乗務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(3) サービスを提供した際はその記録を作成すること。
(4) 利用者に病状の急変が生じた場合、速やかに主治医等への連絡を行う等の必要な処置を講じること。
(5) 事業者は、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応すること。
(6) 事業者は、サービス提供により事故が発生した場合には、利用者の家族のほか市長等に速やかに連絡し、必要な処置を講じること。
(委託料)
第13条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する居宅介護の例による単位数に10円を乗じた単価とする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日告示第78号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月22日告示第115号)
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第55号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の白石市保育園休日保育実施要綱、第3条の規定による改正前の白石市私立認可外保育園保育料助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の白石市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の特別障害者手当等事務取扱要綱、第6条の規定による改正前の白石市在宅老人等紙おむつ給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白石市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白石市移動支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白石市障害者等意思疎通支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白石市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第11条の規定による改正前の白石市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の白石市介護保険給付制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の白石市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者に係る指定等の基準要綱及び第14条の規定による改正前の白石市未熟児養育医療事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。