○白石市障害者相談支援事業実施要綱
平成18年9月27日
告示第102号
(目的)
第1条 この事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白石市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営
(職員の配置等)
第4条 障害者相談支援事業者は、事業を円滑に行うため、職員として次のいずれかに該当する者を配置する。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカーで、障害者の相談・援助業務の経験がある者
(2) 保健師、理学療法士、作業療法士等で、障害者相談・援助業務の経験がある者
(3) 障害者をよく理解し、前2号の有資格者に相当する者で、相談・援助業務の経験がある者又は相談業務に適している者
(事業実施上の留意事項)
第5条 障害者相談支援事業者は、次に掲げる事項に留意し、障害者相談支援事業を実施するものとする。
(1) 市と緊密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めること。
(2) 相談受付票を備えて、継続的支援の実施を図ること。
(3) 関係機関との連携を密にし、対象者に対し円滑かつ効果的な支援に努めること。
(職員等の責務)
第6条 障害者相談支援事業に従事する職員等は、利用者の人格を尊重するとともに正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 障害者相談支援事業に従事する職員等は、相談支援技術の向上を図るため研鑽に努めるものとする。
(利用料)
第7条 利用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。