○法定外公共物の用途廃止によって生じた普通財産の譲与の取扱いに関する規則

平成18年11月29日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年白石市条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例第3条第2号及び第4号の規定に基づく法定外公共物の譲与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき、白石市が国から譲与を受けた土地をいう。

2 この規則において「用途廃止財産」とは、法定外公共物の用途の廃止によって生じた普通財産をいう。

3 この規則において「代替施設」とは、法定外公共物の用途に代わるべき他の施設をいう。

(譲与の相手方)

第3条 条例第3条第2号の規定に基づく譲与の相手方は、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)に限る。この場合における国等は、必ずしも用途廃止財産の従前の管理者のみに限らず、管理者以外の国等であっても、事実上当該用途廃止財産の維持及び保存の費用を負担した国等である場合には、当該国等をその負担した費用の額の範囲内において譲与の相手方とする。

2 条例第3条第4号の規定に基づく譲与の相手方は、代替施設を直接自己の負担において設置した寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)とする。この場合においては、当該寄附者等が代替施設を本市に寄附した場合に限り、譲与の相手方とする。

(譲与の申請)

第4条 普通財産の譲与を受けようとする者は、当該普通財産を管理する者(以下「財産管理者」という。)に対し、普通財産譲与申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(土地譲与の手続)

第5条 財産管理者は、普通財産のうち土地を譲与しようとするときは、白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)第150条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類によって、財産担当課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲与しようとする土地の所在地、地目及び地積

(2) 譲与しようとする理由並びに当該譲与に関する適用法令及びその条項

(3) 譲与を受けようとする者の住所及び氏名

(4) 用途を指定して譲与しようとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

2 前項に規定する書類には、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 普通財産譲与申請書

(2) 価格評定調書

(3) 公有地価格査定結果通知書

(4) 契約書の案

(5) 関係図書

(6) その他参考となる書類

(譲与できる財産の範囲)

第6条 維持及び保存の費用、負担した費用及び寄附を受けた財産の価額とは、次に掲げるものをいう。

(1) 条例第3条第2号に規定する「維持及び保存の費用」とは法定外公共物の原状を維持し、又は滅失及びき損を防止するために要した修繕費等の費用(境界確認及び不法占使用の排除に要した費用を含む。)をいい、「負担した費用」とは当該財産が公共的用途に供されていた期間中に国等が負担した維持及び保存の費用とする。

(2) 条例第3条第4号に規定する「寄附を受けた財産の価額」とは、寄附者等が代替施設を設置するために負担した費用とする。

2 前項に掲げる負担した費用の額には、法定外公共物の維持及び保存をし、又は代替施設を設置するために国等又は寄附者等が所有している財産を提供した場合における当該財産の価額を算入することができる。ただし、国庫補助金及び譲与の相手方以外の者が負担した費用の額は、含まないものとする。

3 前項の規定により算入する価額は、国等が維持及び保存の行為のために提供した財産を市に寄附した時又は寄附者等が代替施設を市に寄附した時の時価額によることができる。

4 条例第3条第4号に規定する代替施設を設置した場合に、その代替施設の工事が本市の事業として行われたときは、寄附者等が当該工事について負担金を支出した場合であっても、同条例第3条第4号の規定に基づき用途廃止財産を譲与することはできない。この場合においても、当該工事が法定外公共物の維持及び保存のためになされたものであれば、同条第2号の規定に基づき国等において、法定外公共物の維持及び保存の費用を負担したものとして、支出した負担金の範囲内で当該用途廃止財産を譲与することができる。

(譲与することができる財産の価額の算定方法等)

第7条 条例第3条第2号及び第4号の規定に基づき譲与できる財産は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算式により算定した価額の範囲内とする。ただし、当該算式により算定した価額が譲与時における用途廃止財産の評価額を超えるときは、当該用途廃止財産の譲与時の評価額とする。

(1) 条例第3条第2号の規定に基づく場合 譲与時の用途廃止財産の評価額×(用途廃止財産の維持保存のために負担した費用の額/用途廃止時(用途廃止について市の意思決定を終えた時点(決裁終了時)をいう。以下同じ。)の用途廃止財産の評価額)

(2) 条例第3条第4号の規定に基づく場合 譲与時の用途廃止財産の評価額×(用途廃止財産の代替施設の設置のために負担した費用の額/用途廃止時の用途廃止財産の評価額)

(用途廃止財産の評価)

第8条 用途廃止時の用途廃止財産の評価額は、用途廃止時を価格時点とし、土地については法定外公共物価格審査委員会から答申を受けた価格とし、土地以外については、東北地区用地対策連絡会で作成している「補償金算定標準書」に基づいて算定した価格とする。

2 国等又は寄附者等が所有していた財産の評価についても、前項の規定に基づき求めるものとする。この場合において、同項中「用途廃止時」とあるのは、「維持及び保存の行為のために提供した財産を市に寄附した時」又は「代替施設を市に寄附した時」と読み替えるものとする。

(譲与対象外財産)

第9条 代替施設の寄附を受けたことにより、用途廃止財産を条例第3条第4号の規定に基づき譲与した場合には、法定外公共物となった当該財産が後日用途廃止されたときであっても、同条第3号の規定に基づく譲与は、行わないものとする。ただし、条例第3条第4号で定める寄附を受けた財産の価額が同号に基づき譲与した用途廃止財産の用途廃止時の価額を超える場合には、その超える額の範囲内において譲与できるものとする。

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

画像

法定外公共物の用途廃止によって生じた普通財産の譲与の取扱いに関する規則

平成18年11月29日 規則第34号

(平成18年12月1日施行)