○白石市副市長定数条例
平成18年12月20日
条例第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、白石市の副市長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月21日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
○白石市副市長定数条例
平成18年12月20日
条例第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、白石市の副市長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月21日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。