○白石市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約ができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機、複写機、車両その他の物品であって、複数年にわたり借り入れる必要があるもの又は毎年度当初から借り入れる必要があるものに係る契約

(2) 庁舎の管理に係る業務その他の業務であって、複数年にわたり役務の提供を受ける必要があるもの又は毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるものに係る契約

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

白石市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月20日 条例第36号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年12月20日 条例第36号