○知的障害者福祉法施行細則

平成19年1月24日

規則第6号

知的障害者福祉法施行細則(平成15年白石市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 知的障害者の援護業務にたずさわる者は、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 所長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所長に送付するとともに、判定案内書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 市長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置又は法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所の措置(以下「施設入所の措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置決定通知書(様式第5号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス・施設入所措置委託通知書(様式第6号)を委託しようとする者又は障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

3 市長は、施設入所の措置をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所の措置の変更等の通知)

第6条 市長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第8号)を当該障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(職親の申込等)

第7条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第9号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、知的障害者職親申込者調査書(様式第10号)により申込者を職親とすることの適否について調査認定を行い、適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿(様式第11号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第12号)を、職親とすることを不適と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第13号)を当該申込者に送付しなければならない。

3 市長は、職親として登録した者について、知的障害者職親台帳(様式第14号)を備え、職親に関する必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託申込)

第8条 職親への委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(職親の委託)

第9条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により前条の知的障害者を職親に委託する場合は、職親との間に職親委託契約(様式第16号)を締結し、職親委託決定通知書(様式第17号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱について(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。

(費用徴収額の変更)

第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第12条 市長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第19号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成20年10月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成28年2月3日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則、第2条の規定による改正前の白石市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の白石市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の白石市市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による市税の軽減又は免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の白石市国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の白石市保育園管理規則、第12条の規定による改正前の白石市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の白石市児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の白石市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第21条の規定による改正前の白石市福祉作業所管理規則、第22条の規定による改正前の白石市国民健康保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の白石市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知的障害者福祉法施行細則

平成19年1月24日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月24日 規則第6号
平成20年10月21日 規則第32号
平成28年2月3日 規則第1号
平成28年3月17日 規則第17号