○児童福祉法施行細則

平成19年1月24日

規則第7号

児童福祉法施行細則(平成15年白石市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 市長は、法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第2号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第3条 市長は、障害福祉サービスの措置を行った者について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第3号)を当該措置を行った者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(様式第4号)を当該障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。

(助産施設又は母子生活支援施設への入所申込み等)

第4条 省令第22条第1項及び第2項の規定による申込みは、助産施設入所申込書(様式第5号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第6号)によるものとする。

2 市長は、法第22条又は第23条の規定による入所を決定したときは、申込者には助産施設入所承諾書(様式第7号)又は母子生活支援施設入所承諾書(様式第8号)により、助産施設及び母子生活支援施設の長(以下「施設長」という。)には、助産実施通知書(様式第9号)又は母子保護実施通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

3 市長は、第1項の申込みがあった場合において、入所を行わないときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第11号)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第12号)により、申込者に通知しなければならない。

4 市長は、第2項により決定した入所者について、当該施設入所を解除するときは、助産実施解除決定通知書(様式第13号)又は母子保護実施解除決定通知書(様式第14号)により、施設長には助産実施解除通知書(様式第15号)又は母子保護実施解除通知書(様式第16号)により通知しなければならない。

(費用の徴収)

第5条 法第56条第2項の規定に基づき本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 法第21条の6に規定する措置に係る者 やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取り扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」及びやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取り扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の通所利用者負担額の算定に関する基準」により算定した額

(2) 法第22条又は第23条に規定する措置に係る者 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発第86号厚生事務次官通知)第5徴収金基準額表「児童入所施設徴収金基準額表」により算定した額

(費用徴収額の変更)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第7条 市長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第18号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成20年10月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法施行規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年10月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法施行細則の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成26年10月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月3日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則、第2条の規定による改正前の白石市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の白石市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の白石市市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による市税の軽減又は免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の白石市国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の白石市保育園管理規則、第12条の規定による改正前の白石市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の白石市児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の白石市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第21条の規定による改正前の白石市福祉作業所管理規則、第22条の規定による改正前の白石市国民健康保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の白石市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年8月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法施行細則の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

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児童福祉法施行細則

平成19年1月24日 規則第7号

(平成28年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成19年1月24日 規則第7号
平成20年10月21日 規則第33号
平成21年10月26日 規則第25号
平成26年10月27日 規則第21号
平成28年2月3日 規則第1号
平成28年8月26日 規則第41号