○白石市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年3月23日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、市内に住所有する判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の生活の自立と福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、保佐、補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の市長申立につき必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用の支援を行うことにより、当該要支援者が自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。

(審判申立の判断基準)

第2条 市長は、成年後見等開始審判申立を行うにあたっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条第15条)

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立を行う意思の有無

(4) 本人の福祉を図るために必要な事情

(市民等の市長への通報)

第3条 下記に定める者は、本人が第1条の目的で定める成年後見等を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見等開始審判申立を市長に通報することができる。この場合、通報を受けた市長は、速やかに調査を開始するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める事業に従事する職員、第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に定める事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員

(3) 民生委員

(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

(審判申立に係る費用の負担)

第4条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。

2 前項の規定により市長が負担する費用は、次に掲げるものとする。

(1) 収入印紙代

(2) 登記印紙代

(3) 郵便切手代

(4) 診断書料

(5) 鑑定料

(審判申立に係る費用の求償)

第5条 市長は、前条の規定により市が負担した費用に関し、関係人が当該経費を負担すべき事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを当該家庭裁判所に対し行い、当該命令がされたときは、関係人に対して当該費用を求償するものとする。

(審判申立の手続)

第6条 成年後見等開始審判申立に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(親族等への援助)

第7条 市長は、第2条の総合的考慮を行うにあたって、成年後見等開始審判の趣旨及び申立の費用等について十分説明を行った後に、本人の親族が成年後見等開始審判申立を行う意思を有していることが確認されたときは、親族が行う申立手続きの援助をすることができる。

第8条 前条の事務執行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条の規定に該当するときは、必要に応じ氏名及び住所その他本人の状況に係る情報を当該親族に提供することができる。

(白石市成年後見審判申立審査会)

第9条 申立てに関する支援等の適否を審査するため、白石市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(成年後見等に係る費用の助成)

第10条 市長は、審判申立に基づき、後見開始等の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは当該成年被後見人等に対し、民法第8条の成年後見人、同法第12条の保佐人及び同法第16条の補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬の全部又は一部に相当する額の助成金を交付するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 資産及び収入等の状況から前号の者に準ずると市長が認める者

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 成年後見人等への報酬に対する助成額は、月を単位として算定を行い、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、月額2万8,000円(施設入居者にあっては月額1万8,000円)を上限とする。

(助成の申請)

第11条 助成の申請ができる者は、成年後見人等とし、家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付して白石市成年後見制度利用支援事業助成金申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第12条 市長は、前条の申請があったときは、生活保護法に基づく生活保護受給の有無及び収入、資産等の状況を審査のうえ助成の可否を決定し、白石市成年後見制度利用支援事業助成金(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請した者に通知するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第13条 前条の規定により助成を受けた成年後見人等は、成年被後見人等が第10条の要件のいずれにも該当しなくなった場合、又は成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第14条 市長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第10条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(3) 資産の状況及び生活状況が著しく変化したとき。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日告示第84号)

この告示は、平成25年5月31日から施行し、改正後の白石市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年2月3日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の白石市保育園休日保育実施要綱、第3条の規定による改正前の白石市私立認可外保育園保育料助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の白石市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の特別障害者手当等事務取扱要綱、第6条の規定による改正前の白石市在宅老人等紙おむつ給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白石市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白石市移動支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白石市障害者等意思疎通支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白石市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第11条の規定による改正前の白石市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の白石市介護保険給付制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の白石市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者に係る指定等の基準要綱及び第14条の規定による改正前の白石市未熟児養育医療事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月20日告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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白石市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年3月23日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)