○白石市老人福祉センター利用助成事業実施要綱

平成19年3月23日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対して老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する老人福祉センターの利用料を助成することにより、高齢者の健康増進及び交流活動支援を図り、福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この助成事業の対象者は、白石市内に住所を有し、当該年度の4月2日から翌年の4月1日までの間に満70歳以上となる者とする。

(利用施設)

第3条 助成の対象となる老人福祉センターは、次の施設とする。

所在地 白石市福岡蔵本字薬師堂28番地2

施設名 老人福祉センター白石温泉薬師の湯(以下「薬師の湯」という。)

事業者 社会福祉法人白石ひまわり

(実施方法)

第4条 助成は、薬師の湯日帰り入浴割引証ほっと画像きゃっするパス(以下「パス」という。)を対象者に交付し、予算の範囲内で行うものとする。

2 助成の額は、薬師の湯日帰り入浴1回につき220円とし、助成の回数は一人当たり1日1回までとする。

3 パスは、白石市民バス管理規則(平成17年白石市規則第2号)第5条第2項に基づく市民バスの減免事由を証明する書類等として取り扱うものとする。

(利用方法)

第5条 パスの交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、薬師の湯の日帰り入浴を利用するときは、その都度パスを提示しなければならない。

(パスの利用制限)

第6条 利用者は、パスを利用者以外の者に譲渡若しくは貸与してはならない。

(パスの再交付)

第7条 利用者は、パスを破損し、汚損し、紛失し、又は使用不能になったことによりパスの再交付を受けようとするときは、ほっと画像きゃっするパス再交付申請書(様式第1号)を市長に提出することにより、パスの再交付を受けることができる。

2 前項の規定によりパスの再交付を受けようとする者は、再交付に係る実費相当額を負担するものとする。

3 第1項の規定によりパスの再交付を受けようとする者は、再交付の申請がパスの破損、汚損又は使用不能による場合には、当該パスを添付して再交付の手続きを行わなければならない。

4 第1項の規定によりパスを紛失したため再交付を受けた者は、その紛失したパスを発見した場合は、速やかに発見したパスを市長に返還しなければならない。

(パスの返還等)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにパスを市長に返還しなければならない。

(1) パスの使用が不要になったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、パスの返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) パスを利用者以外の者に譲渡し、若しくは貸与したとき。

(2) 前号に定めるもののほか、不正にパスの交付を受け、又は使用したとき。

(報告及び請求)

第9条 事業者は、各月事業終了後翌月10日までに白石市老人福祉センター利用助成事業実績報告書(様式第2号)及び関係資料等を添えて、市長に対し各月の利用者数に助成額を乗じた金額を請求するものとする。

2 市長は、各月の事業に係る委託料について、事業者からの請求に基づき事業者に支払うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この告示は、平成19年3月20日から適用する。

(平成22年1月5日告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月18日告示第122号)

この告示は、平成25年10月18日から施行する。

(平成26年1月23日告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第42号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

白石市老人福祉センター利用助成事業実施要綱

平成19年3月23日 告示第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月23日 告示第33号
平成22年1月5日 告示第4号
平成25年10月18日 告示第122号
平成26年1月23日 告示第2号
平成30年3月26日 告示第42号