○白石市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則
平成19年6月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民の個人情報を保護し、事務の適正な執行を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条第1項及び第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧台帳の作成)
第2条 閲覧台帳は、毎年1月及び7月のそれぞれ1日現在の住民基本台帳に基づき、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定により作成するものとする。
(閲覧の予約)
第3条 法第11条第1項の規定による閲覧の請求(以下「閲覧請求」という。)及び法第11条の2第1項の規定による閲覧の申出(以下「閲覧申出」という。)に際しては、あらかじめ口答、文書、電話等により予約をしなければならない。
2 前項の規定による予約は、閲覧予定日の14日前までに行わなければならない。ただし、緊急を要する閲覧請求については、この限りでない。
(閲覧日等)
第4条 閲覧台帳の閲覧日及び時間は次のとおりとし、閲覧場所は職員が指定した場所で行うものとする。
(1) 閲覧日 市役所開庁日
(2) 閲覧時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで
(閲覧者数等の制限)
第5条 閲覧申出による閲覧は、1回につき2人以内、日数は2日以内とする。
(閲覧請求)
第6条 閲覧請求をする者は、市長に住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、法令に基づき請求する場合であって、法第11条第2項各号に規定する請求要件に適合している書式を用いるときは、この限りでない。
(閲覧申出)
第7条 閲覧申出は、住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、閲覧しようとする日の10日前までに市長に提出するものとする。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 申出者が法人の場合は、登記事項証明書(発行から6箇月以内のもの)等法人の概要がわかる資料及び個人情報保護の方針を明らかにできる資料
(3) 委託を受けて閲覧を申し出る場合は、委託契約書の写し等委託を受けている旨を証明できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 公益性基準第1号に規定する世論調査 調査結果に基づく報道が行われるかどうかの確認をすること。
(2) 公益性基準第2号に規定する学術研究の用に供する目的で行う調査 調査結果及びそれに基づく研究が学会等を通じて公表されるかどうかの確認をすること。
(3) 公益性基準第3号に規定する調査研究 調査結果及びそれに基づく研究が公表されることにより社会に還元されるかどうかの確認をすること。
(4) 法第11条の2第1項第2号に規定する閲覧 活動の目的、内容及び範囲等地域の実情並びに閲覧の必要性等十分に勘案すること。
(5) 法第11条の2第1項第3号に規定する閲覧 次に掲げる場合に閲覧させることができるものとし、住民票の写しの交付等他に手段がないか十分に勘案すること。
ア 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する必要があるとき。
イ マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要があるとき。
ウ 郵便物等の誤配により、自らの住所に他人が勝手に住所をおいていないかどうか確認する必要があるとき。
エ その他市長が特に必要があると認めたとき。
3 市長は、前項各号の規定による審査に当たり、必要に応じて国又は県に対して意見を求めるものとする。
(閲覧者の本人確認)
第9条 閲覧者は、閲覧の際に個人番号カード、住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証若しくは許可証等、本人の写真が添付された書類を提示しなければならない。ただし、閲覧請求にあっては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書の提示により行うものとする。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等
(2) 健康保険証、納税通知書又は公共料金の領収書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める書類
(閲覧における遵守事項)
第10条 閲覧の際は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は黙読により行うこと。
(2) 閲覧台帳を破損し、若しくは汚損し、又は加筆する行為をしないこと。
(3) 閲覧内容を転記する際は、筆記用具は、鉛筆(シャープペンシルを含む。)を用い、市長が認めた記録紙を使用し、携帯電話、カメラ、複写機等は使用はしないこと。
(4) 閲覧者が所定の場所から離れるときは、閲覧台帳及び記録紙を一時職員に返却すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員から指示があったときは、速やかに従うこと。
(閲覧の中止等)
第11条 市長は、閲覧の請求又は申出を承認した後に、それが不当な目的に使用されるおそれがあることが明らかになったときは、その請求又は申出による閲覧を拒むことができる。
2 市長は、閲覧者が職員の指示に従わないとき、その他の事態により閲覧させることが困難であると判断した場合は、閲覧を一時中断又は中止させることができる。
(閲覧状況の公表)
第12条 市長は、法第11条第3項及び第11条の2第12項に規定する閲覧状況の公表を、市の広報誌への掲載等により年1回行うものとする。
2 法第11条第3項に規定する公表は、次に掲げる事項とする。
(1) 閲覧の請求をした国又は地方公共団体の機関の名称
(2) 請求の事由
(3) 閲覧年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
3 法第11条の2第12項に規定する公表は、次に掲げる事項とする。
(1) 申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則、第2条の規定による改正前の白石市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の白石市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の白石市市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による市税の軽減又は免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の白石市国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の白石市保育園管理規則、第12条の規定による改正前の白石市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の白石市児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の白石市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第21条の規定による改正前の白石市福祉作業所管理規則、第22条の規定による改正前の白石市国民健康保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の白石市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年3月17日規則第10号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。