○白石市介護サービス事業者等指導実施要綱
平成19年10月19日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス若しくは介護予防支援をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出など、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導の対象)
第2条 指導の対象は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)とする。
(指導方針)
第3条 指導は、関係法令及び通達等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底とその遵守を図ることを方針とする。
(指導の形態)
第4条 指導の形態は、次のとおりとする。
2 集団指導
集団指導は、市長が指定の権限を持つ介護サービス事業者に対し、必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
3 実地指導
実地指導は、市が次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。
(1) 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
(2) 市が、厚生労働省、県又は他市町と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(指導対象の選定)
第5条 指導を行う介護サービス事業者等については、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次のとおり選定する。
(1) 集団指導の選定基準
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導の選定基準
ア 一般指導の選定基準
① 一般指導は、毎年度、厚生労働省が示す指導重点事項に基づき、市がサービス事業者等を選定する。
② その他、市が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
イ 合同指導の選定基準
合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
(3) 市は県及び他市町と連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。
(指導の方法等)
第6条 指導の方法は、次のとおりとする。
2 集団指導の方法等
(1) 指導の通知
市は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
(2) 指導の方法
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、情報提供に努めるものとする。
3 実地指導の方法等
(1) 指導の通知
市は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定及び目的、実地指導の日時及び場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
(2) 指導の方法
実地指導は、厚生労働省が定める実地指導に関するマニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。
(3) 指導結果の通知等
実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によりその旨の通知を行うものとする。
(4) 報告書の提出
市は、当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第7条 市は、実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「白石市介護サービス事業者等監査実施要綱」に定めるところにより、監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。