○白石市通所サービス利用促進事業補助金交付要綱
平成19年11月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 市は、通所サービスを提供する事業所における送迎サービスの実施を促進するため、利用者の送迎を行った事業所に対して、予算の範囲内において通所サービス利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業所)
第3条 補助金の交付対象となる事業所は、通所サービスの利用につき、利用者の送迎を行っている事業所で、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。ただし、基準該当事業所及び地方公共団体が設置した施設(地方自治法による指定管理者制度等により、社会福祉法人等へ運営委託する場合を除く。)は対象外とする。
(1) 次のいずれかに該当するサービスを行う事業所であること。
ア 通所による生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(障害者支援施設が行う場合も含む。)
イ 旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設又は各入所施設の通所部
(2) 補助金の交付申請時における直近1月間の送迎の実績が週3回以上で、かつ、1回の送迎につき、平均10人以上が利用していること。
(3) 週3回以上の送迎を実施し、かつ、1回の送迎につき、平均10人以上が利用していること。
(4) 4週以上の送迎を実施していること。
(5) 福祉有償運送に係る対価を利用者から収受していないこと。
(交付対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、送迎サービスに要する経費(燃料費を除く。)とし、1事業所1年度あたり300万円(年度途中に事業を開始した場合は、実施期間の月数で按分した額)を限度とする。なお、当該経費に係る寄付金その他の収入がある場合は除外するものとする。
2 補助額は、交付対象経費を全市町村の年間延べ利用者数で除し、白石市の年間延べ利用者数を乗じて得た額とし、円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 補助金額算出内訳書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認めたもの
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容又は事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、様式第3号により市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、様式第4号により市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(1) 補助金額算出内訳書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認めたもの
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、規則第16条に規定する額の確定後に交付するものとする。
2 規則第22条ただし書の規定による処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(書類の整理等)
第10条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、補助事業の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成19年11月1日から施行し、平成19年度予算に係る補助金に適用する。
2 この要綱は、平成20年度から平成23年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(平成21年12月22日告示第118号)
この告示は、平成21年12月22日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第55号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。