○白石市立学校小規模特認校の取扱いに関する要綱

平成19年12月10日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特色ある教育活動を行う小規模学校において教育を受けることを希望する者に対し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条の規定に基づく、指定学校の変更の取扱い及び施行令第9条の規定に基づく、区域外就学に関し、必要な事項を定めるものとする。

(小規模特認校)

第2条 小規模特認校制度による就学を認める学校(以下「小規模特認校」という。)は、白石市立小原小学校及び白石市立小原中学校とする。

2 小規模特認校の対象となる学年は、すべての学年とする。

(就学できる児童生徒の数)

第3条 小規模特認校制度により就学できる児童生徒数は、白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当該小規模特認校に在籍する児童生徒の数を勘案して、毎年度定める。

(就学の時期及び期間)

第4条 小規模特認校に就学する時期は、毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が認める場合においては、この限りではない。

2 就学した児童生徒は、学校を卒業するまで当該小規模特認校に就学するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、児童生徒又は保護者の事情により小規模特認校に就学が困難になった場合には、施行令第5条第2項の規定により就学すべき学校を指定するものとする。ただし、区域外の就学については教育委員会と協議する。

(入学の条件)

第5条 保護者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 通学する小規模特認校の教育活動に賛同し、協力すること。

(2) 通学に当たっては、保護者の負担と責任において行うこと。

(3) 原則として1年以上の通年通学をさせること。

(入学の申請)

第6条 小規模特認校への入学及び転学を希望する保護者は、小規模特認校(入学・転学)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 小規模特認校へ区域外就学をするときの事務取扱いは、施行令第9条及び第10条に準ずる。

(審査及び通知)

第7条 教育委員会は、前条の申請書を受けたときは、小規模特認校の校長と協議のうえ速やかに内容を審査する。

2 教育委員会は、前項の審査結果について、保護者に小規模特認校(入学・転学)承認通知書(様式第2号)又は小規模特認校(入学・転学)不承認通知書(様式第3号)をもって通知する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、小規模特認校制度の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の白石市立学校小規模特認校の取扱いに関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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白石市立学校小規模特認校の取扱いに関する要綱

平成19年12月10日 教育委員会告示第10号

(平成28年4月1日施行)