○白石市高齢者等安心見守り事業実施要綱

平成20年3月5日

告示第21号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者のいる世帯における家庭内の事故等を防止するための取り組みを行うとともに、事故等の発生に際し、迅速かつ的確な対応のためのネットワークを構築し、地域での自立した生活を支援し、住み慣れた地域で継続し安心して暮らせるまちづくりを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業は、白石市が主体となって実施する。ただし市長が必要と認めるときは、事業の一部を適切な事業運営を保持できると認められる事業者に委託して行うことができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者のいる世帯における事故等の情報収集及びその防止策の周知

(2) 高齢者のいる世帯から寄せられる事故の発生等、緊急時の通報及び相談等における対応の指導・助言並びに関係機関の連絡等必要な措置を講ずること。

 白石市が対応するもの 高齢者のいる世帯等から通常寄せられる通報及び相談等の内容について的確に判断し、白石市地域包括支援センター及び白石市在宅介護支援センター等関係機関への連絡、世帯員等に対する指導、必要に応じて訪問を行う等の対応を図る。

 専用の受信センターを設置して対応するもの 要介護認定を受けている高齢者、特定高齢者及び特定高齢者には該当しないが何らかの支援が必要と認められる高齢者のうち、単身のみの世帯等に対しては、一般電話による事故等の通報が困難な場合でも容易な方法で通報が可能となる専用の受信センター(以下「受信センター」という。)を設置の上、専門的知識を有するオペレーターにより対応し、救急連絡及び介護保険サービスの利用等迅速かつ的確な対応を図る。受信センター業務については、前条の規定に基づき委託するものとする。

(3) 前号イに該当する者に対する定期的な健康相談及び安否確認並びに生活機能の維持向上を図るために必要と認められる支援等を行うこと。

(4) 高齢者の事故防止のための関係機関との連携を図ること。

(5) 高齢者が住み慣れた地域での生活が継続できるための各種サービスの利用促進等必要と認められる支援を行うこと。

(事業の対象)

第4条 この事業は前条第2号イ及び第3号を除き、市内の高齢者のいる世帯を対象として行う。

2 前条第2号イ及び第3号の対象世帯は、次の各号に掲げる世帯とする。

(1) 高齢者のいる世帯のうち、65歳以上の単身世帯

(2) すべての世帯員が65歳以上の世帯又は単身の重度身体障害者等のうち、市長が特に必要と認める世帯

(受信センターの利用)

第5条 第3条第2項イに掲げる受信センターの利用を希望する者は、「高齢者等安心見守り事業受信センター利用申請及び同意書」(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、申請者の生活状況等を調査の上利用の可否を決定し、「高齢者等安心見守り事業受信センター利用決定(却下)通知書」(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用決定したときは、受信センター業務を受託する事業者(以下「受託者」という。)に登録の通知をし、すみやかに通報端末機器を設置するものとする。

(緊急通報協力員)

第7条 市長は、前条第1項の規定に基づき利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)と協議の上、1利用者に対し原則として3人の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を確保し委嘱するものとする。

2 協力員は、原則として白石市に居住する者とし、次の各号に掲げる活動を無償で行うものとする。

(1) 受信センターからの出向要請に基づく利用者の態様確認

(2) 前号の確認結果に対応した救護活動及び関係機関への連絡

(3) その他本事業の目的を達成するために必要な活動

3 市長は、協力員出向時における不慮の事態等を想定し、傷害保険への加入等適切な措置を講ずるものとする。

(費用の負担)

第8条 利用者は受信センター利用に要する費用のうち、通報端末機器の維持管理等に要する費用(以下「保守料」という。)の一部、1月当たり500円を利用料として受託者に支払うものとし、保守料の残額及び保守料以外の費用については白石市が負担するものとする。ただし、自己都合による通報端末機器の移設、故意又は重過失による機器の滅失等に係る費用については原則として利用者の負担とする。

2 前項の利用料は、通報端末機器を設置した日の属する月から廃止又は停止した日の属する月の前月分までを利用者から徴収するものとする。ただし、生活保護受給世帯及び市長が特に徴収困難と認めた世帯については、利用料の支払いを免除することができるものとする。

(利用の変更及び終了)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合、すみやかに「高齢者等安心見守り事業受信センター利用変更・終了届出書」(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所、電話番号及び通報端末機器の設置位置等の変更

(2) 通院医療機関の名称、電話番号及び主治医等の変更

(3) 協力員、緊急連絡先及び住居管理者の氏名、住所及び電話番号等の変更

(4) 施設、医療機関等への長期入所及び長期入院

(5) 死亡及び市外転出

(6) 第4条第2項の規定に該当しなくなった場合

(7) 利用の辞退

2 市長は、前条の規定による届出書の提出があったときは、すみやかに受託者に変更又は終了の通知をし、利用終了の場合はすみやかに通報端末機器を撤去するものとする。

3 市長は、受信センター業務の管理運営に著しく支障を及ぼすと認められる場合は、第1項各号の事由によらず当該利用者の通報端末機器を撤去することができるものとする。

(報告)

第10条 受託者は、各月の受信センター利用者の状況について翌月の25日までに市長に報告するものとする。ただし、通報の内容が救急車の出動等緊急を要するものであったときは、対応後すみやかに報告するものとする。

2 市長は、各月の事業に係る委託料について、事業者からの請求に基づき事業者に支払うものとする。

(円滑な事務の実施)

第11条 市長は、事業の目的達成のため受信センター利用者台帳、その他関係書類等を整備し、円滑な事務の実施に努めなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 白石市ひとり暮し老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成2年白石市告示第13号)及び白石市ひとり暮し老人等緊急通報システム運営委員会設置要綱(平成2年白石市告示第14号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行時において、白石市ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱に基づき、現に家庭用緊急通報機器の貸与を受けている者については、第6条の規定に基づき施行の日に利用の決定を受けたものと見なす。

(平成21年1月28日告示第3号)

この告示は、平成21年1月28日から施行する。

(平成26年3月28日告示第27号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

白石市高齢者等安心見守り事業実施要綱

平成20年3月5日 告示第21号

(平成26年4月1日施行)