○白石市肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成20年3月3日

条例第11号

(設置)

第1条 畜産農家に肉用牛を貸し付けることにより経営規模の拡大を促進するとともに肉用牛資源の確保を図るため、白石市肉用牛貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下同じ。)が発生した場合において、第8条第1項に定める相殺をすることにより、これを本市の債務の償還に充てることができる。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 市長は、基金に属する資金等をもって畜産農家に貸し付ける肉用繁殖雌牛の購入に充てるものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じた収益は、白石市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(処分)

第6条 市長は、次に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 優良繁殖雌牛保留奨励のための財源に充てるとき。

(2) 基金の設置目的を達成するとき。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金に属する現金の保全)

第8条 市長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている銀行その他金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。

2 前項に規定する相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額を基金に積み立てなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(白石市高齢者等肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 白石市高齢者等肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年白石市条例第29号。以下次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて積み立てられた基金は、この条例の規定による基金とみなす。

白石市肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成20年3月3日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)