○白石市高齢者虐待防止対策推進要綱

平成20年3月3日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、高齢者虐待防止対策を推進するために、白石市高齢者虐待防止対策推進会議の設置、組織及び運営並びに白石市における高齢者虐待に係る対応について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(高齢者虐待防止対策推進会議)

第3条 高齢者虐待の防止、高齢者虐待の被害者の早期発見並びに高齢者虐待の被害者及び養護者に対する支援に係る関係機関等の連携を図るため、白石市高齢者虐待防止対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第4条 推進会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 市の立案する高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の各種施策に関すること。

(2) 高齢者虐待の防止に関する啓発及び普及に関すること。

(3) 高齢者虐待に関する情報交換及び施策実施のためのネットワーク構築等に対する支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関し必要な事項

(組織)

第5条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 推進会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進会議の会議)

第7条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(通報等の窓口)

第9条 養護者による高齢者虐待の防止、法第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は法第9条第1項に規定する届出(以下「法第7条等による通報等」という。)の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口は、保健福祉部長寿課(以下「長寿課」という。)及び白石市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)とする。

2 法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出(以下「法第21条による通報等」という。)の受理に関する事務についての窓口は、長寿課とする。

(虐待防止のための養護者に対する支援)

第10条 包括支援センターは、日常の業務において高齢者虐待の防止に配慮し、介護サービスの利用促進その他必要な養護者に対する支援を行うものとする。

(通報等を受けた場合の連携体制)

第11条 法第7条等による通報等を受けた職員は通報等の内容を記録するとともに、包括支援センターへ速やかに連絡し、連携を図るものとする。

2 法第21条による通報等を受けた職員は通報等の内容を記録するとともに、関係機関へ速やかに連絡し、連携を図るものとする。

(高齢者の安全確認及び保護の対応)

第12条 法第9条第1項に規定する措置は、包括支援センターが講ずるものとする。

2 法第9条第2項に規定する措置は長寿課が行うものとする。

3 長寿課は法第21条による通報等を受けたときは、速やかに当該通報等の内容を確認するとともに、法第24条に基づき高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るものとする。

(高齢者虐待防止対応ネットワーク等)

第13条 包括支援センターは、法第7条による通報等に対応するため、高齢者虐待防止対応ネットワークの事業運営の調整を行うものとする。

2 包括支援センターは、法第7条等による通報等があったときは、当該高齢者虐待の状況についての評価を行い、当該高齢者の虐待の確認又は必要に応じサービス調整等の介護支援のためのネットワーク会議を開催する。

(施設高齢者虐待防止ケア会議)

第14条 長寿課は、法第21条による通報等に対応するため、施設高齢者虐待防止ケア会議を開催する。

2 施設高齢者虐待防止ケア会議の構成員は、事例に応じ長寿課長が定めるものとする。

3 施設高齢者虐待防止ケア会議において、当該養介護施設の適正な運営を確保することが必要と認めた場合は、市長は法第24条に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による権限を適切に行使するものとする。

(施設入所者への対応)

第15条 長寿課は、第12条の規定に基づき法第9条第2項に規定する措置を講ずる場合において特別養護老人ホーム等に入所した高齢者の入所中の生活について、相談及び支援を行うとともに、当該高齢者と家族との関係の調整を図るものとする。

(身分証明書)

第16条 法第11条第2項の規定により、立入調査等を行う場合において当該職員が携帯する身分を示す証明書に関する事項については、市長が別に定める。

(庶務等)

第17条 推進会議の庶務及び高齢者虐待に関する事項は、長寿課において処理する。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第57号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第50号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1

白石警察署

2

白石市民生委員・児童委員協議会

3

人権擁護委員

4

白石市内介護保険施設代表

5

白石市内介護サービス事業者代表

6

白石市社会福祉協議会

7

宮城県仙南保健福祉事務所

8

白石市地域包括支援センター

9

白石市在宅介護支援センター 八宮

10

白石市在宅介護支援センター 清風

11

白石市福祉事務所

12

その他市長が必要と認める者

白石市高齢者虐待防止対策推進要綱

平成20年3月3日 告示第16号

(平成31年4月1日施行)