○白石城下活性化協議会設置要綱
平成20年6月10日
告示第48号
(設置)
第1条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第5条第1項に基づく白石城下活性化計画に関連する事業の実施を円滑に図ることを目的として、白石城下活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(会員)
第2条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者(以下「会員」という。)をもって構成する。
(1) 市民の代表
(2) 地域農商業者
(3) 商工業・観光関連団体会員
(4) 医療関係者
(5) 学識経験者
(6) 副市長、市民経済部長及び行政関係者
(7) その他、白石市域の産業振興に必要と認められる者
2 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
3 会員は、市長が別途定める手続きに従い、退会することができる。
4 会員に、次に掲げる事項が認められた場合は、市長は当該会員を退会させることができる。
(1) 心身の故障のため、会務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 本要綱違反その他会員たるにふさわしくない非行があったとき。
(委員)
第3条 市長は、協議会の会務を遂行するために、前条第1項に掲げる会員のうちから委員を指名することができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし再任はその限りではない。
2 補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(アドバイザー)
第5条 市長は、第1条の目的を達成するために、会員とは別に学識経験者等の有識者をアドバイザーとして指名することができる。
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 前項の役員のうち、会長は副市長をもって充て、副会長は市民経済部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議の種類)
第7条 協議会の会議は、委員会、運営部会(以下「部会」という。)及び推進会議とする。
2 委員会は、委員をもって構成し、次に掲げる事項について協議決定する。
(1) 白石城下活性化計画に関すること。
(2) 白石城下活性化計画に基づく事業に関すること。
(3) 白石市域における交流人口の増加に関すること。
(4) その他白石市域の産業振興に必要なこと。
3 部会は、会員をもって構成し、前項第2号所定の事業を運営する。
(委員会)
第8条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 委員会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 委員の現在員数
(3) 出席した委員数
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
6 前項までに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(運営部会)
第9条 会員は、原則として1つ以上の部会に所属することとする。
2 部会は、当該部会に所属する委員のうちいずれか1名が招集し、必要があると認めるときは、当該部会に所属する会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 前項までに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(推進会議)
第10条 推進会議は、副会長が招集し、必要があると認めるときは、推進会議を構成する会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 前項に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(報償費)
第11条 市長は、第2条第1項第6号所定の会員以外の会員及びアドバイザーに対して、報償費を支弁することができる。
2 前項に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(守秘義務)
第12条 会員及びアドバイザーは、協議会で知り得た機密に関する情報を漏洩してはならない。
(庶務)
第13条 協議会の庶務は、市民経済部農林課において処理する。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年6月10日から施行する。
附則(平成28年1月29日告示第7号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第55号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。