○白石市小十郎プラザ管理規則

平成20年6月23日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市小十郎プラザ条例(平成20年白石市条例第22号)第9条の規定に基づき、白石市小十郎プラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(プラザ入館の規制)

第2条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) プラザの施設、附属設備又は器具等をき損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わないとき。

(き損の届出等)

第3条 利用者は、プラザの施設、附属設備又は器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年9月17日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

白石市小十郎プラザ管理規則

平成20年6月23日 規則第22号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成20年6月23日 規則第22号
平成22年9月17日 規則第30号