○白石市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成20年12月19日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第4条、第5条、第6条第2項及び第7条第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第3条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第15条第1項の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認
(任期の特例)
第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 第2条第1項各号に掲げる業務に係る期間が3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合
(給与に関する特例)
第6条 第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下この条において「特定業務等従事任期付職員」という。)の給料及び手当は、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号。以下「給与条例」という。)を適用する。
2 特定業務等従事任期付職員の給料は、給与条例別表第1に規定する行政職給料表を適用し、職務の級及び号俸は、その者が従事する業務に応じて規則で定める。
3 第3条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(第7条において「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第1項の給料表に掲げる給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第13条第2項第2号及び第15条第2項の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付短時間勤務職員」とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年3月2日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。