○白石市不当要求行為等防止対策要綱

平成21年9月14日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この要綱は、白石市又は職員に対する不当要求行為等に対し、組織的取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と公務の円滑かつ適正な遂行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴行、脅迫その他これに類する行為により、要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に不安又は作為的に著しい不快感を与える行為

(4) 正当な権利行使を装い又は社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入、事業の変更、中止等、金銭若しくは権利、又は特定の第三者に有利となるような事項を要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、職員に作為又は不作為を求める行為

(6) 市の施設等の保全及び秩序の維持並びに市の業務の執行に支障を生じさせる行為

(7) その他前各号に掲げる行為に類する行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等に適切に対処するため、白石市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する市長への報告に関すること。

(2) 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針及び具体的対応に関すること。

(3) 不当要求行為等に対する全庁的な情報交換、情報共有及び連絡調整に関すること。

(4) 警察等関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(5) 不当要求行為等に関する全庁的な研修等の実施に関すること。

(6) その他目的を達成するために必要な事項

(組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、各部長、会計管理者、理事の職にある者をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。委員長が不在又は事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者(関係職員)の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(不当要求行為等発生時の措置)

第8条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに、組織的な対応その他必要な措置を講ずるものとする。この場合において、所属長は、事態が緊迫していると認めるときは、警察等の関係機関に通報するものとする。

3 所属長は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第9条 不当要求行為等に対しては、次に定めるところにより対応するものとする。

(1) 所属長を含む複数の職員で対応する。

(2) 別に定める白石市不当要求対策マニュアル(以下「マニュアル」という。)に従って対応する。ただし、マニュアルに定めのない事項で急を要する事態が生じた時は、必要と認められる措置を講ずる。

(3) 毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

(4) 対応内容については、その都度、速やかに所属長を通じて委員長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年9月14日から施行する。

(白石市不当要求行為等の防止に関する要綱の廃止)

2 白石市不当要求行為等の防止に関する要綱(平成16年白石市告示第63号)は、廃止する。

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白石市不当要求行為等防止対策要綱

平成21年9月14日 訓令甲第8号

(平成21年9月14日施行)