○白石市介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する検査実施要綱
平成21年9月17日
告示第86号
(検査実施機関)
第2条 検査は、原則として長寿課が実施する。
(検査体制等)
第3条 検査にあたっては、2人以上の検査班を編制して実施するとともに、国及び県の指導監督部局並びに関係部署と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(検査の実施等)
第4条 検査の種類及び実施方法等は、次のとおりとする。
1 検査の種類
(1) 一般検査
業務管理体制の届出内容を確認するため、計画的に実施する。
(2) 特別検査
介護サービス事業者の指定等取消処分相当事案が発生した場合に、事業者の組織的関与の有無を検証するため、臨時に実施する。
2 検査の実施方法等
(1) 実施通知
検査の実施にあたっては、あらかじめ検査対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期、検査担当者の氏名、検査の方法、準備すべき書類等を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合等、検査の実効性を確保するため、必要と認める場合にはこの限りでない。
(2) 検査方針
検査は、「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)」を踏まえ実施するものとする。
(3) 検査後の措置等
ア 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)終了後速やかに、様式第1号により当該検査の結果を市長に復命するものとする。
イ 検査担当職員は、立入検査を行った場合は、検査終了後速やかに、様式第2号により当該検査の結果を市長に復命するものとする。
ウ 特別検査を実施した場合には、イに加え、当該検査の結果を国、県知事に対して文書により通知するものとする。
3 行政上の措置等
市長は、指定の権限を持つ介護サービス事業者に対し、業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、次のような行政上の措置を行うことができる。
(1) 勧告
市長は、当該介護サービス事業者が適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、期限を定めて、その是正を勧告することができる。
(2) 命令
市長は勧告を受けた当該介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。
(3) 行政上の措置に係る対応
市長は、(1)及び(2)に規定する行政上の措置を行った場合は、期限を定めて報告を求めるものとする。
なお、勧告するまでに至らないが、改善を要すると認めた事項についても、改善報告を求めるものとする。
(4) 介護サービス事業者が(2)の命令に違反した場合は、県知事に文書により通知するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成21年9月17日から施行する。