○白石市老人クラブ等活動費助成金交付要綱
平成21年10月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の社会参加活動や生きがいづくり活動等の各種活動を促進するため、老人クラブ等の活動に対し、白石市老人クラブ等活動費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「老人クラブ等」とは、白石市老人クラブ連合会(以下「白老連」という。)及び白老連に加盟する単位老人クラブ(以下「単位老人クラブ」という。)をいう。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、白老連及び会員数がおおむね30人以上の単位老人クラブとする。ただし、地域的事情等により、会員数が30人未満の単位老人クラブで、市長が必要と認めた場合は、助成の対象とすることができる。
(助成の対象経費)
第4条 助成の対象経費は、別表に掲げる活動等の事業に要する経費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条の対象経費に対し、市長が毎年度定める額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 助成金所要額調書
(4) 代表者届(単位老人クラブのみ)
(5) 会員名簿(単位老人クラブのみ)
(6) 会員数報告書(白老連のみ)
(助成金の事前交付)
第7条 市長は、老人クラブ等の財政状況を勘案し特に必要があると認めるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により助成金の全部又は一部を交付することができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 助成金実績額調書
(関係書類の整備)
第9条 老人クラブ等は、助成事業に係る収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行し、平成21年度の助成金から適用する。
附則(平成27年3月23日告示第32号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成対象 | 対象事業 |
白老連一般事業 | 総会、理事会及び委員会等の会議、クラブ大会、研修会、健康スポーツ振興事業 |
白老連特別事業 | 友愛奉仕活動事業、指導者研修事業、広報・加入促進事業、女性委員会リーダー育成事業 |
白老連事務局事務委託費 | 老人クラブ活動実施に必要な事務局職員経費 |
単位老人クラブ | 友愛奉仕活動事業、老人教養講座開催事業、健康スポーツ振興事業 |