○美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱
平成21年12月22日
告示第119号
(趣旨)
第1条 市は、美しい森林づくり基盤整備事業を推進し、もって森林の有する多面的な機能の持続的な発揮を図るため、美しい森林づくり基盤整備事業に要する経費について、森林組合及びその他市長が適当と認める林業団体及び森林所有者(以下「林業団体等」という。)に対し、予算の範囲内において美しい森林づくり基盤整備事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金交付規則(平成17年白石市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 美しい森林づくり基盤整備事業に要する経費について、補助を受けることができるものは、森林組合及びその他市長が適当と認める林業団体及び森林所有者(以下「林業団体等」という。)とし、特定間伐促進計画への加入申請をしたものとする。
(補助金の額)
第3条 美しい森林づくり基盤整備事業の経費に対する補助金額は、毎年度予算の範囲内で事業費の2分の1とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(計画変更の許可申請)
第6条 補助金交付の指令を受けた林業団体等が、事業計画の内容に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(検査及び報告)
第8条 市長は、補助金を適正に執行させるため、必要があると認めるときは補助金の交付を受けた林業団体等に対し、随時事業の報告を求め、また職員をしてその事務所等に立ち入り、会計諸帳簿その他事業の執行状況を実地に検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた林業団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を使用しないとき又はその支出額が予算に比べ減少したとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(4) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
附則
この告示は、平成21年12月22日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。