○白石市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成21年4月1日

公営企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年白石市条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(一時使用)

第3条 条例第2条第1項ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益地の地積)

第4条 条例第5条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、登記簿又は土地課税台帳によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定により難いと認めるとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法による。

(受益者の申告)

第5条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、地上権等を有する者が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があったときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(負担金決定の通知)

第6条 条例第7条第3項の規定による納付すべき負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

2 条例第11条の規定による承継のあった場合における承継後の負担金の額及び納付期日は前項の例により通知する。

(負担金の納付)

第7条 条例第8条の規定による負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第3号)による。

(端数計算)

第8条 条例第5条に規定する受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第13条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が、2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(過誤納金に係る取扱い)

第9条 管理者は、受益者の過誤納に係る負担金、督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により還付すべき場合において、当該受益者につき未納に係る徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず過誤納に係る徴収金を充当することができる。

3 管理者は、前項の規定により過誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知する。

(繰り上げ徴収)

第10条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。

(2) 強制執行を受けたとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承継をしたとき。

(7) 偽りその他不正の行為により負担金を免れ又は免れようとしたとき。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第9条の規定により負担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に定める基準により、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により受益者に通知する。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第12条 管理者は、前条第2項の規定により負担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 管理者は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該取消しを受けた受益者に対し、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知する。

(負担金の減免)

第13条 条例第10条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に定める基準により、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第9号)により受益者に通知する。

(受益者変更の申告)

第14条 条例第11条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、下水道事業受益者変更申告書(様式第10号)による。

(納付管理人の申告)

第15条 受益者は、市内に住所又は事務所等を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所変更の申告)

第16条 受益者又は納付管理人が住所又は事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(不申告に係る認定)

第17条 管理者は、この規程の規定により申告すべき事項について申告のない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日公企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の白石市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第11条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

徴収猶予期間

徴収猶予額

1 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

全額

2 係争地に係る土地

判決等により係争事由が解決するまで

全額

3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

管理者の認定する期間

管理者の認定する額

4 受益者がその財産につき震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき

管理者の認定する期間

管理者の認定する額

5 その他市長が特に必要と認めたとき

管理者の認定する期間

管理者の認定する額

別表第2(第13条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免区分

減免率%

国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

 

100

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

学校用地

75

社会福祉施設用地

75

警察法務収容施設用地

75

一般庁舎用地

50

病院用地

25

有料の公務員宿舎用地

25

消防施設用地

100

文化財施設用地

100

社会教育施設用地

75

普通財産用地

0

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

 

25

国又は地方公共団体が公共の用に共することを予定している土地

道路、公園、河川、水路(事業認可分)

100

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有している土地

生活扶助者

100

準ずる者

管理者が認定

下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した者の所持している土地

 

管理者が認定

特に負担金を減免する必要があると認められる土地

東日本旅客鉄道株式会社所有又は使用に係る土地線路用地・踏切・駅前広場

100

駅舎・プラットホーム

25

公道に準ずる私道

100

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設の土地(管理者又は職員等の居住に使用する敷地を除く。)

75

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する教育の目的に使用している土地(管理者又は職員等の居住に使用する敷地を除く)

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社寺院教会等の宗教法人が同法に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地

墓地 100

境内地 50

町内会、自治会等が所有又は使用する集会所の敷地及びこれに類する土地

75

賦課した日から起算して1年以内に、国又は地方公共団体に公共用地として買収された土地

100

その他特別の事情により市長が減免する必要があると認められる土地

管理者が認定

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白石市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成21年4月1日 公営企業管理規程第15号

(平成28年4月1日施行)