○白石市自治宝くじコミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成22年2月26日
告示第13号
(趣旨)
第1条 市は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)がコミュニティの健全な発展及び宝くじの普及広報を図るために行う「コミュニティ助成事業」として採択された事業について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、実施要綱で定める次の各事業とする。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) 自主防災組織育成助成事業
(3) コミュニティセンター助成事業
(4) 青少年健全育成助成事業
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、実施要綱に基づく自治会、自主防災組織その他地域的な共同活動を行う団体又はその連合体とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、実施要綱に基づき自治総合センターにおいて決定された金額とする。
(補助金の交付要件)
第5条 補助対象者は、自治総合センターが定める実施要綱に基づく書類を市長が定める日までに提出するものとする。
2 市長は、前項の書類に基づき、審査を行い、実施要綱に該当する事業であると認めた場合に限り自治総合センターに申請するものとし、自治総合センターの事業決定を受けたものに対して当該補助金を交付することができる。
2 規則第5条第1項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 助成事業計画書(様式第2号)
(2) 事業見積書
(3) 収支予算書及び決算書
(4) 会則、規約等
(5) その他市長が必要と認める書類
2 規則第15条の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。
(1) 助成事業決算書(様式第5号)
(2) 領収書等支払関係資料
(3) 事業完了写真
(4) 管理運営規程
(5) 白石市自治宝くじコミュニティ助成事業補助金交付決定通知書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の補助事業実績報告書の提出期限は、事業完了後3週間以内までとする。
(補助金の交付の方法)
第10条 補助金は、規則第18条の規定により補助金の額の確定後に補助金の請求により交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条ただし書きの規定により、補助金交付決定額の5割を上限とし交付することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に白石市自治宝くじコミュニティ助成事業補助金についてなされた手続きは、白石市補助金等交付規則及びこの要綱の規定に基づきなされたものとみなす。