○白石市情報センター管理規則
平成22年3月15日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市情報センター条例(平成18年白石市条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、白石市情報センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) マルチメディアの普及振興に関すること。
(2) マルチメディアの教室及び講座の開催に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の翌日(休日の翌日が土曜日、月曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日、月曜日又は休日でない日。)。ただし、休日が土曜日又は月曜日に当たる場合を除く。
(2) 月曜日
(3) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
(4) 館内整理日(第1金曜日。ただし、第1金曜日が休日に当たる場合を除く。)
2 教育委員会は、前項の規定に基づく申込みを適当と認めたときは、利用者カード(以下「カード」という。)を利用希望者に交付するものとする。
3 カードの交付を受けた者は、設備等の利用に際し交付を受けたカードをセンターに勤務する職員に提示しなければならない。
(設備等の利用)
第6条 設備等の利用は、センター内に限るものとし、かつ、利用する権利を他の者に転貸してはならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、必要と認めたときは、利用中の設備等を返還させることができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 条例第5条第4号に規定するセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可を受けた施設、附属設備、器具等以外を使用しないこと。
(2) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売若しくは飲食物の提供を行わないこと又は第三者にこれらの行為を行わせないこと。
(3) 感染症患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯している者その他施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(4) 利用が終了したときは、速やかに搬入した展示物、器材等を撤去すること。
(5) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。
(6) その他教育委員会が指示した事項
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止によって利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
3 利用者はセンターの利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(使用料の納入)
第10条 条例第7条第1項の規定による使用料は、センターの利用の許可を受けたとき(個人利用にあっては個人利用券の交付を受けるとき)に納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる使用料は、利用後に納入することができる。
(1) 超過使用料
(2) 国、地方公共団体及びこれらに準ずる者が利用する場合の使用料
(3) その他市長が特に必要と認めた場合の使用料
(使用料の返還)
第11条 条例第7条第3項ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。 全額
(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。 全額
(3) 第9条第3項の規定により利用の取りやめを届け出たとき。 5割に相当する額
(1) 市又は公益財団法人白石市文化体育振興財団が主催して利用する場合
ア 市民のマルチメディアの振興及び普及並びに情報通信に関する知識の普及を目的として利用する場合 10割
イ 地域間交流及び国際交流事業を目的として利用する場合 10割
ウ センターが行う事業を目的として利用する場合 10割
(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が主催して幼児、児童又は生徒のための展示、実技等情報教育のために利用する場合 3割
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設が主催して児童のための展示、実技等情報教育のために利用する場合 3割
(4) その他市長が特に必要と認めた場合 10割以内
(原状回復の義務等)
第13条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちにこれを原状に復し、その点検を受けなければならない。第9条第1項の規定により、利用許可の取消し又は利用の停止を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(き損等の届出)
第14条 利用者は、センターの施設、附属設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、白石市情報センター管理規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成25年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市情報センター管理規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市情報センター管理規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月11日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月10日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の白石市情報センター管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる白石市情報センター(以下「センター」という。)の管理運営について適用し、同日前に行われたセンターの管理運営については、なお従前の例による。