○白石市国際交流員設置要綱
平成22年4月16日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 市の国際交流事業の充実を図るため、白石市(以下「市」という。)に国際交流員を置く。
(職務)
第2条 国際交流員は、前条に掲げる目的達成のため、所属長の指示により、次に掲げる業務に従事する。
(1) 市の国際交流関係事務の補助(外国刊行物の翻訳・監修、国際交流事業の企画立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の通訳等)
(2) 市民の異文化理解のための交流活動への協力
(3) 市民及び市職員等に対する語学指導への協力
(4) 市内の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画
(5) その他市長が必要と認める業務
(勤務の態様等)
第3条 国際交流員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 国際交流員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げないものとする。
(勤務日等)
第4条 国際交流員の勤務日及び勤務時間は、それぞれ1週間について4日及び28時間以内とする。
2 前項に規定する勤務日及び勤務時間の割り振りは、所属長が行う。
(報酬及び費用弁償)
第5条 国際交流員の報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月16日から施行する。
附則(平成27年1月29日訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。