○白石市道路管理規則
平成22年4月19日
規則第17号
白石市道路占用規則(平成17年白石市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市道路占用料条例(昭和47年白石市条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるとともに、市が管理する市道(道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく道路及び法第91条第2項に規定する道路予定区域を含む。)及び農道・林道の管理全般に関し、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可申請等)
第2条 法第32条第1項の規定により道路占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により道路占用について協議し、同意を得ようとする者(以下「申請者等」という。)は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「申請・協議書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、占用の期間の満了に伴いその更新をしようとするとき又は軽易な占用については、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 占用地付近の位置図
(2) 平面図、横断図及び占用・掘削面積計算図
(3) 工事の設計書及び工作物、物件又は施設の構造図並びに工事仕様書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 道路の占用が隣地の土地又は建物の所有者又は申請者等に利害関係があると認められるときその他市長が必要と認めるときは、当該利害関係人の同意書を併せて添付しなければならない。
(警察署長との協議)
第3条 法第32条第5項の規定による協議は、道路の占用に関する協議書(様式第2号)により行うものとする。
(工事着工の届出)
第6条 占用者は、工作物若しくは施設等を設ける場合又は掘削を行う場合(以下「占用工事」という。)は、事前に着工届(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 警察署長の道路使用許可書の写し(許可を要する場合に限る)
(2) 工程表
(工事しゅん工の届出)
第7条 占用者は、占用工事がしゅん工したときは、しゅん工届(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工事施工中及び完成後の写真
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の届出があったときは速やかに検査を行い、検査の結果申請・協議書に記載された内容と異なり、又は許可等の際に付した条件に適合しないと認めたときは、必要な指示をするものとする。
(許可等の掲示)
第8条 占用者は、占用期間中、道路占用許可済証(様式第6号)を占用場所又は付近の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難である場合その他市長が必要ないと認めたときは、この限りでない。
(相続等により承継した場合の届出)
第9条 相続又は法人の合併により占用物件を承継した者は、遅滞なく、占用物件承継届(様式第7号)にその事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第10条 占用者は、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく、住所氏名(名称)変更届(様式第8号)にその事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(占用期間満了等の届出)
第11条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合は、直ちに道路占用期間満了(道路占用廃止)届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは速やかに検査を行い、検査の結果不適当と認めた場合においては、必要な指示をするものとする。
(道路占用台帳)
第12条 市長は、道路占用台帳(様式第10号)を備えて、所要の事項を記載しておかなければならない。
(承認の申請)
第13条 法第24条の規定による承認を受けようとする者は、道路工事施工承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請地付近の位置図
(2) 平面図、横断図及び構造図
(3) 保安施設設置計画図
(4) 工事予定箇所の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(土地形質変更等の許可申請)
第16条 法第91条第1項に規定する許可を受けようとする者は、道路予定区域内土地形質変更等許可申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請地付近の位置図
(2) 平面図、横断図及び構造図
(3) 工事の設計書及び工作物、物件又は施設の構造図並びに工事仕様書
(4) 工事予定箇所の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の白石市道路占用規則(平成17年白石市規則第8号)の規定によりなされている申請・協議、許可等その他の行為は、この規則による改正後の白石市道路管理規則(平成22年白石市規則第17号)の相当規定によってした申請・協議、許可等その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。