○白石市農用地利用集積奨励事業補助金交付要綱

平成22年5月11日

告示第44号

(趣旨)

第1条 市は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づく利用権等を設定した認定農業者等に対し、農用地の流動化及び面的集積を促進するため、予算の範囲内において白石市農用地利用集積奨励事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者等 法第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)、農業委員会のあっせん譲り受け等候補者及び農業生産組織(水稲生産組織、集団転作組合その他農業生産を目的として設立された任意団体をいう。)その他法第6条に規定する基本構想において同条第2項第4号イ(1)の要件を備える者をいう。

(2) 利用権設定等 法第4条第2項に規定する農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第3項に規定する農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規定する事業及び同条第3項に規定する利用権設定等促進事業による賃借権の設定並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づくあっせんによる賃借権の設定をいう。

(交付対象等)

第3条 補助金の交付対象者及び補助額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第5条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、白石市農用地利用集積奨励事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は市長が別に定める。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 利用権設定等申出書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第5条 規則第8条の規定による通知は、白石市農用地利用集積奨励事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第9条第1項の規定による申し出は、白石市農用地利用集積奨励事業補助金交付申請取下書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告及び検査)

第7条 規則第15条の規定による報告は、白石市農用地利用集積奨励事業実績報告書(様式第4号)によるものとする。

2 市長は、補助金を適正に執行させるため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた農業者等に対し、報告を求め、又は職員をして検査するものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第16条の規定による通知は、白石市農用地利用集積奨励事業補助金の額の確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、規則第16条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとし、その請求は、白石市農用地利用集積奨励事業補助金交付請求書(様式第6号)によるものとする。

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受けた農業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) この要綱の規定又は指令の条件に違反したとき。

(2) 借地の全部又は一部について期間の途中で解約したとき。ただし、災害による農用地の崩壊、公用公共の用に供するため買収された場合を除く。

(3) 借地の全部又は一部について耕作していないとき。

(4) 借地の全部又は一部について転貸したとき。

(5) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の交付対象外)

第11条 第3条に規定する補助金の交付対象者である農業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の補助金の交付対象外とする。

(1) 農地所有適格法人構成員が、その所有する農地につき当該農地所有適格法人に利用権設定等を行う場合

(2) 利用権設定等を行う者が同一世帯(同一の住所で世帯分離をしている場合を含む。)の構成員である場合

(3) 不在地主及び市内に住所を有しない借り手農業者が利用権設定等を行った場合の貸し手農業者

(書類の提出部数)

第12条 この要綱により提出する書類の提出部数は、各1部とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年5月11日から施行し、平成22年1月1日以後に利用権設定等の契約を締結したものから適用する。

2 この要綱は、平成22年度予算に係る補助金に適用し、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(経過措置)

3 この告示の施行前に白石市農用地利用集積奨励事業についてなされた手続は、白石市補助金等交付規則及びこの要綱の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成26年3月28日告示第27号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月15日告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

農用地利用集積奨励事業補助金の交付対象者及び補助金額

1 交付対象者

(1) 交付対象者は、市内に住所を有し、市内の農用地に対し、次の要件を満たす利用権設定等を行った者とする。

ア 借り手農業者は、認定農業者等であること。

イ 貸し手農業者の該当面積は、一人当たり概ね10a以上であること。

ウ 利用権等の設定期間は、5年以上であること。

エ 田の利用権設定等による場合は、需給調整実施者(地域とも補償(農業者間調整)事業に参加(加入・拠出)し、生産数量目標を達成したとみなされる者も含む)であること。ただし、貸し手農業者はこの限りではない。

 

2 補助金額

補助金の額は、補助金の交付対象者別に1月1日から12月31日の期間に開始した補助金の交付対象となる利用権設定等に係る農用地の1筆毎の面積に次の基本額を乗じて得た額(1,000円未満は切捨)とする。

 

利用権設定等の期間

 

 

借り手農業者

貸し手農業者

 

5年以上10年未満

(新規)

6,000円/10a

4,000円/10a

 

 

 

3,000円/10a

2,000円/10a

 

 

(再設定)

3,000円/10a

2,000円/10a

 

 

 

1,500円/10a

1,000円/10a

 

10年以上

(新規)

8,000円/10a

5,000円/10a

 

 

 

4,000円/10a

2,500円/10a

 

 

(再設定)

4,000円/10a

2,500円/10a

 

 

 

2,000円/10a

1,200円/10a

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白石市農用地利用集積奨励事業補助金交付要綱

平成22年5月11日 告示第44号

(平成28年4月1日施行)