○白石市就労支援員設置要綱

平成22年7月29日

訓令甲第9号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者及び要保護者(以下「被保護者等」という。)に対する就労支援業務の充実を図るため、白石市に白石市就労支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(定数)

第2条 支援員の定数は、1人とする。

(職務)

第3条 支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 被保護者等の就労に関する相談に応じ、就労のための助言及び指導を行う。

(2) 被保護者等の就労を促進するため、関係機関等からの情報収集を行う。

(3) その他市長が必要と認めること。

(身分)

第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(雇用)

第5条 支援員は、次に掲げる事項に該当する者を市長が任命する。

(1) 雇用情勢に精通し、就労に関する専門的な知識と経験を有する者

(2) 就労促進に熱意を持ち、被保護者等に対し適切な助言及び指導を行うことができる者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、適当と認める者を支援員として任命することができる。

(任期)

第6条 支援員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(報酬等)

第7条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(令和2年3月11日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

白石市就労支援員設置要綱

平成22年7月29日 訓令甲第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 保護・救護
沿革情報
平成22年7月29日 訓令甲第9号
令和2年3月11日 訓令甲第6号