○白石市児童扶養手当事務取扱要綱
平成22年7月30日
訓令乙第5号
児童扶養手当事務取扱要綱(昭和61年訓令乙第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の認定及び支給に係る事務(以下「認定及び支給に係る事務」という。)の取扱いについて、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(関係部門間の連携)
第2条 児童扶養手当に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、母子・父子保健担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
(備付帳簿)
第3条 市において備える帳簿は、次のとおりとし、認定及び支給に係る事務の処理の経過を記録するものとする。
(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿
(2) 児童扶養手当受給資格者台帳
(児童扶養手当関係書類の処理)
第4条 手当の認定若しくは支給に係る請求書若しくは届書又はそれらの添付書類の提出を受け、請求書若しくは届書の記載又はそれらの添付書類に補正できない程度の不備があるときは、請求者等に返付し、補正のうえ再提出させるものとする。
(調査)
第5条 請求者等から提出された請求書、届書等に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとるものとする。
(認定請求書等の処理)
第6条 次に掲げる各号の場合においては、規則に基づき、遅滞なく適正に手続きをとるものとする。
(1) 規則第1条に規定する児童扶養手当認定請求書の提出を受けたとき。
(2) 規則第2条の規定による児童扶養手当額改定請求書又は規則第3条の規定による児童扶養手当額改定届の提出を受けたとき。
(3) 職権に基づいて手当の額の減額の改定を決定したとき。
(4) 規則第3条の2第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届の提出を受けたとき。
(5) 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止とすることを決定したとき。
(6) 規則第4条の規定による児童扶養手当現況届の提出を受けたとき。
(7) 規則第4条の2の規定による支給対象児童に係る障害診断書(エックス線直接撮影写真を含む。)の提出を受けたとき。
(8) 規則第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届又は規則第12条の規定による死亡の届書の提出を受けたとき。
(9) 規則第5条の規定による氏名変更の届書の提出を受けたとき。
(10) 規則第6条の規定による当該市の区域内における住所変更又は支払金融機関の変更に係る児童扶養手当住所・支払金融機関変更届の提出を受けたとき。
(11) 規則第9条の規定による手当証書再交付申請書の提出を受けたとき。
(支払日等)
第7条 法第4条に規定する手当の支払は、法第7条第3項本文に規定する各支払期月の11日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該日前で当該日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。
2 法第7条第3項ただし書の規定による手当の支払(以下「随時払」という。)は、前項の規定にかかわらず、随時払の事由が判明した日の属する月の翌月の11日(当該日が休日等に当たるときは、当該日前で当該日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。
3 手当の支払は、受給者の指定する金融機関を通じて口座振替の方法により行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日訓令乙第5号)
この訓令は、令和6年10月31日から施行する。