○あしたば白石条例

平成22年9月17日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、あしたば白石の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民相互の交流と生涯学習を推進し、心豊かな生活の形成と福祉の増進を図るため、あしたば白石を設置する。

2 あしたば白石の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あしたば白石

白石市新館町1番21号

(開館時間)

第3条 あしたば白石の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 あしたば白石の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(指定管理者による管理)

第5条 教育委員会は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にあしたば白石の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項の目的を達成するための事業に関する業務

(2) あしたば白石の利用の許可に関する業務

(3) あしたば白石の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にあしたば白石の管理を行わなければならない。

(利用許可等)

第8条 あしたば白石を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、あしたば白石の利用が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他あしたば白石の設置の目的に反するとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 あしたば白石の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設、附属設備、器具等は利用終了後直ちに原状に復すること。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) その他規則で定める事項

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用料金)

第11条 あしたば白石の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、あしたば白石の利用許可を受けたときに指定管理者に利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を後納することができる。

3 利用料金は指定管理者の収入とする。

4 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によりあしたば白石の施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のあしたば白石条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による指定管理者の指定の手続き等の行為並びに新条例第11条第1項の承認及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前のあしたば白石条例第6条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の際に新条例第8条第1項の許可を受けたものとみなす。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年12月18日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあしたば白石条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置等)

4 第3条、第5条から第7条まで、第10条から第12条まで、第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に利用の許可を受けたものに係る利用料の額について適用し、施行日前に利用の許可を受けたものに係る利用料の額については、なお従前の例による。

(令和3年3月10日条例第1号抄)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用料金

室名

時間区分

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後9時

和室Ⅰ

470円

620円

730円

1,470円

和室Ⅱ

260円

470円

520円

1,100円

小会議室Ⅰ

260円

470円

520円

1,100円

小会議室Ⅱ

260円

470円

520円

1,100円

大会議室

470円

620円

730円

1,470円

調理室

470円

620円

730円

1,470円

備考

1 冷暖房器具を利用した場合は、各室とも1時間につき110円を徴収する。

2 利用時間がこの表に定める使用時間の区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

3 減免後の利用料金については、10円未満の端数は切り捨てとする。

4 減免後の利用料金が110円未満となるものは、110円とする。

あしたば白石条例

平成22年9月17日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)