○白石市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年9月28日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、経済的自立に効果的であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)に対し、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 訓練促進給付金 市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、養成機関において、修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

 児童扶養手当の支給を受けている者又はその者と同等の所得水準にある者であること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第6条の7の規定は適用しない。

 市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために、養成機関において、6月以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

 過去に訓練促進給付金の支給を受けておらず、趣旨を同じくする他の給付を受けていないこと。

(2) 修了支援給付金 市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、養成機関における修業開始日及び当該養成機関における課程を修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

 児童扶養手当の支給を受けている者又はその者と同等の所得水準にある者であること。ただし、令第6条の7の規定は適用しない。

 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

 養成機関において6月以上の課程を修了し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

 過去に修了支援給付金の支給を受けていない者であること。

(対象資格)

第4条 対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生士

(10) 調理師

(11) 前各号に掲げるもののほか、これらに準じるもので、市長が別に定める資格

(支給期間)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業する期間の全期間(上限48月)とする。この場合において、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

2 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として支給申請のあった日の属する月以降の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。ただし、次に掲げる場合は、支給しないものとする。

(1) 支給対象月のうち、休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関等に出席しなかった場合

(2) 支給対象期間中、夏季休暇等年間課程に組み込まれている事由以外により月の初日から末日まで1日も出席しなかった場合

3 修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。この場合において、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

4 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合はその日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日の場合はその日の属する月)までの間、訓練促進給付金を支給しないものとする。

(支給額)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(支給の申請)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金に係る添付書類

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。以下同じ。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

 前条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書又は同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 訓練促進給付金の支給申請時に修業している養成機関の長が発行する申請者の在籍を証明する書類及び単位の取得状況を証明する書類

(2) 修了支援給付金に係る添付書類

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。)の所得の額並びに扶養親族の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。)の状況を証明できるものに限る。)

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 前条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書又は同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度。)の状況を証明できるものに限る。)

 養成機関の長が発行する当該課程の修了証明書の写し

2 訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以後に行うことができるものとする。

3 修了支援給付金支給の申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとし、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(支給の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を行うことを決定したときは、高等職業訓練促進給付金支給決定通知書(様式第2号)又は高等職業訓練修了支援給付金支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知後速やかに給付金の支給を開始するものとし、給付金の支給は、支給対象月ごとに当該月の末日までに行うものとする。

4 市長は、第1項の規定により、支給しないことを決定したときは、高等職業訓練促進給付金不支給決定通知書(様式第4号)又は高等職業訓練修了支援給付金不支給決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(受給者の状況確認等)

第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、定期的に在籍状況及び出席状況を確認するほか、修得単位証明書の提出を求めるものとする。

2 市長は、受給者に対し、前項に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(支給決定の取消)

第10条 市長は、この要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって給付金の支給を受けた者については、その支給決定を取り消すとともに、期限を定め、給付金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(受給資格喪失の届出等)

第11条 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、その支給決定を取り消し、その旨を高等職業訓練促進給付金支給停止通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(修業期間修了後の実績報告)

第12条 受給者は、修業期間を修了したときは、修了日から30日以内に高等職業訓練促進給付金支給実績報告書(様式第8号)により、養成機関の長が証明する修了証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(支給台帳の整備)

第13条 市長は、支給の状況を明確にするため、高等職業訓練促進給付金等事業台帳(様式第9号)を備え付け、支給の状況等を整理するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月20日告示第17号)

この告示は平成26年3月20日から施行し、平成25年4月1日以降に修業を開始した者に適用する。ただし、平成25年3月31日までに修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成26年8月26日告示第80号)

この告示は、平成26年9月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月27日告示第99号)

この告示は、平成26年10月27日から施行する。

(平成29年3月16日告示第18号)

この告示は、平成29年3月16日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年4月11日告示第75号)

この告示は、令和5年4月11日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月23日告示第59号)

この告示は、令和6年4月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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白石市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年9月28日 告示第85号

(令和6年4月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 母子福祉
沿革情報
平成22年9月28日 告示第85号
平成26年3月20日 告示第17号
平成26年8月26日 告示第80号
平成26年10月27日 告示第99号
平成29年3月16日 告示第18号
令和5年4月11日 告示第75号
令和6年4月23日 告示第59号