○白石市立学校修学旅行実施基準

平成20年3月19日

教育委員会規則第3号

白石市立学校修学旅行実施基準(昭和45年教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

第1条 修学旅行は、学校の教育計画の一環として行われるものであり、実施に当たっては、特に他の教育活動との関連について、十分配慮しなければならない。

第2条 修学旅行は、当該学校の最高学年又はその前学年の児童生徒について、当該児童生徒の在学中1回に限って実施するものとする。

2 修学旅行を実施する児童生徒数が少人数の学校にあっては、校長は、実施する際の効率性を勘案し、他校と合同で実施することを妨げない。

第3条 修学旅行の日数、宿泊数は、次のとおりとする。

(1) 小学校 1泊2日以内

(2) 中学校 2泊3日以内

2 日程等については、児童生徒の健康安全に留意し、車(船)中泊は行わないものとする。

第4条 修学旅行に要する経費(交通費、宿泊費、弁当代及び見学料等)の標準は、次のとおりとする。

(1) 小学校 21,890円

(2) 中学校 60,910円

2 小遣いについては、保護者の経済的負担及び児童生徒の指導上の観点から少額にとどめるものとする。

第5条 修学旅行の引率教職員数は、別表のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、児童生徒の教育的配慮が必要であると校長が認め、教育長の承認を得たときは、この限りではない。

3 引率教職員の中には救急看護の心得のある者を含めるものとする。

第6条 修学旅行を実施しようとするときは、校長は、修学旅行実施計画書(様式第1号)により実施の20日前までに教育委員会に届け出なければならない。なお、修学旅行実施計画書届出以後に、やむを得ない事由によって計画に変更が生じた場合は、速やかにその旨を届け出るものとする。

2 第3条の日数、宿泊数の基準によることが著しく困難なときは、校長は実施計画の立案に当たって教育委員会と協議し、承認を受けなければならない。

第7条 校長は、修学旅行の実施を終えたときは、修学旅行実施報告書(様式第2号)により実施後10日以内に教育委員会に報告しなければならない。

第8条 この基準に記載のない事項については、その都度教育委員会と協議し決定するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月6日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

実施形態

引率者の人数

単独の学校で実施する場合

1 児童生徒数が13人以下の場合は2人とする。

2 児童生徒数が14人以上40人以下の場合は3人とし、40人を超えるときは、その超える数の20人までごとに1人を加算した数とする。

3 前項の児童生徒の中に特別支援学級の児童生徒がいる場合は、前項の人数にその学級ごとに1人を加えることができる。

他校と合同で実施する場合

1 参加する児童生徒の合計が13人以下の場合は、次の式で算出した人数とする。

2+学校数-1

2 参加する児童生徒の合計が14人以上40人以下の場合は次の式で算出した人数とし、40人を超えるときは、その超える数の20人までごとに1人を加算した数とする。

3+学校数-1

3 前項の児童生徒の中に特別支援学級の児童生徒がいる場合は、前項の人数にその学級ごとに1人を加えることができる。

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白石市立学校修学旅行実施基準

平成20年3月19日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月19日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
令和2年2月6日 教育委員会規則第2号