○白石市観光大使設置要綱
平成23年2月16日
告示第5号
(設置)
第1条 本市の文化、歴史、豊かな自然環境、特性を生かした地域ブランド及び観光情報を広く紹介し、本市の観光振興とイメージアップを図るため、白石市観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 大使は、本市に愛着を持ち、かつ、観光行政推進に積極的な者で、次の各号に掲げるいずれかの者のうちから選定し、本人の同意を得て市長が委嘱する。
(1) 本市の出身者又は居住経験者
(2) 本市にゆかりのある著名人
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(活動内容)
第3条 大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本市の観光資源等の紹介及び宣伝
(2) 本市の観光行政等に対する意見又は提言
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(任期)
第4条 大使の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、大使を解任することができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は支給しない。
2 市長は、大使の任務遂行及び宣伝活動等のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 市に関する情報紙並びに資料及び市の特産品
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(事務局)
第6条 大使に関する事務は、市民経済部商工観光課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第60号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。