○白石市観光大使設置要綱

平成23年2月16日

告示第5号

(設置)

第1条 本市の文化、歴史、豊かな自然環境、特性を生かした地域ブランド及び観光情報を広く紹介し、本市の観光振興とイメージアップを図るため、白石市観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、本市に愛着を持ち、かつ、観光行政推進に積極的な者で、次の各号に掲げるいずれかの者のうちから選定し、本人の同意を得て市長が委嘱する。

(1) 本市の出身者又は居住経験者

(2) 本市にゆかりのある著名人

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(活動内容)

第3条 大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本市の観光資源等の紹介及び宣伝

(2) 本市の観光行政等に対する意見又は提言

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

(任期)

第4条 大使の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、大使を解任することができる。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は支給しない。

2 市長は、大使の任務遂行及び宣伝活動等のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 市に関する情報紙並びに資料及び市の特産品

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(事務局)

第6条 大使に関する事務は、市民経済部商工観光課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第60号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

白石市観光大使設置要綱

平成23年2月16日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成23年2月16日 告示第5号
平成30年3月29日 告示第60号