○白石市米寿祝金支給条例

平成23年3月4日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して米寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、毎年1月1日から12月31日までに88歳になる者で、当該年の3月31日現在において、1年以上引き続き本市の住民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者に対して支給する。

(支給額及び支給時期)

第3条 祝金の額は1万円とし、相当の金額の商品券又は記念品で支給する。

2 前項の規定による祝金は、当該年の6月末日までに支給するものとする。

(死亡者に対する特例)

第4条 祝金の受給資格を有する者が、祝金の支給時期前に死亡したときは、その者に支給すべき祝金を弔慰金とみなしてその者の葬祭を行う者に対して支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(白石市敬老祝金等支給条例の廃止)

2 白石市敬老祝金等支給条例(昭和60年白石市条例第26号)は、廃止する。

(平成24年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

白石市米寿祝金支給条例

平成23年3月4日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成23年3月4日 条例第3号
平成24年6月27日 条例第21号
平成30年3月9日 条例第12号