○白石市面接相談員設置要綱
平成23年5月25日
告示第46号
(設置)
第1条 生活困窮者からの各種相談及び生活保護申請相談に対する適正な助言及び指導を図り、生活保護適用後の自立支援を円滑に行うため、白石市に白石市面接相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(定数)
第2条 相談員の定数は、1人とする。
(職務)
第3条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 生活保護の面接相談に関すること。
(2) 生活保護に関する制度の説明及び必要な助言に関すること。
(3) 生活保護の申請手続きに関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項。
(身分)
第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(雇用)
第5条 相談員は、次に掲げる事項に該当する者を市長が任命する。
(1) 生活保護又は社会福祉関係の専門業務の経験を有すること。
(2) 心身ともに健全で、要保護者等の自立の助長に理解と熱意を有すること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、適当と認める者を相談員として任命することができる。
(任期)
第6条 相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(報酬等)
第7条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年6月1日より施行する。
附則(平成29年3月22日告示第29号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。