○平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例

平成23年6月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 平成23年東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被害者で市民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(以下「市民税等」という。)の納税義務のある者に対する平成23年度分の市民税等の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 市民税の納税義務者(個人に限る。以下本条において同じ。)が災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の市民税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

10分の10

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者となったとき

10分の9

2 市民税の納税義務者(以下「市民税納税義務者」という。)が所有し居住する住宅(法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族が所有する市内の住宅を含む。)が災害により半壊以上の損害(市長が発行するり災証明書で証明を受けた損害に限る。)を受け、かつ、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下本条において「平成22年合計所得金額」という。)が1,000万円以下である市民税納税義務者に対しては、次の表の左欄に掲げる平成22年合計所得金額及び同表の中欄に掲げる住家損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合を当該市民税納税義務者の平成23年度市民税額に乗じて得た額を平成23年度市民税額から減免する。

平成22年合計所得金額

住宅損害の程度

減免の割合

5,000,000円以下であるとき

全壊

10分の10

半壊又は大規模半壊

10分の5

5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき

全壊

10分の5

半壊又は大規模半壊

4分の1

7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき

全壊

4分の1

半壊又は大規模半壊

8分の1

(固定資産税及び都市計画税の減免)

第3条 固定資産税及び都市計画税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の各号に掲げる固定資産の損害の程度の区分により、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額又は都市計画税額に当該各号の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額又は都市計画税額から減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき

10分の10

大規模半壊であるとき

10分の6

半壊であるとき

10分の4

(3) 償却資産

損害の程度

減免の割合

価格の10分の10の価値を減じたとき

10分の10

価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者(以下「保険税納税義務者」という。)が居住する住宅(法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族が居住する市内の住宅を含む。)が災害により半壊以上の損害(市長が発行するり災証明書で証明を受けた損害に限る。)を受けた者に対しては、次の表に掲げる住宅損害の程度の区分に応じ、同表右欄に掲げる減免の割合を損害を受けた当該世帯の被保険者全員について算定した平成23年度国民健康保険税額に乗じて得た額を当該保険税から減免する。

住宅損害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

半壊又は大規模半壊

10分の5

2 保険税納税義務者が属する世帯で生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である者(平成22年中の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下本条において「合計所得金額」という。)が1,000万円を超える者及び事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対しては、次の表の左欄に掲げる平成22年合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を平成23年度国民健康保険税額から減免する。ただし、事業等の廃止や失業の場合には、平成22年の合計所得金額にかかわらず、平成23年度国民健康保険税額の全額を免除する。

平成22年合計所得金額

軽減又は減免の割合

3,000,000円以下であるとき

10分の10

4,000,000円以下であるとき

10分の8

5,500,000円以下であるとき

10分の6

7,500,000円以下であるとき

10分の4

10,000,000円以下であるとき

10分の2

3 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第2項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯に対しては、平成23年度国民健康保険税額の全額を免除する。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により市民税等の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、減免申請書を平成23年7月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の取消し)

第6条 市長は、虚偽の申請その他の不正行為により市民税等の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年度分の市民税等について適用する。

(国民健康保険税の減免措置の延長)

2 前項の規定にかかわらず、第4条に係る者については平成24年度分についても適用する。この場合において、第4条第1項及び第2項中「平成23年度国民健康保険税額」とあるのは「平成24年度国民健康保険税額の平成24年9月30日までの月割相当額」と、同条第3項中「平成23年度」とあるのは「平成24年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成24年7月31日」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者については、平成25年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「平成25年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度及び平成24年度申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成25年7月31日」とする。

(固定資産税及び都市計画税の特例等)

4 第3条の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税の納税者又は納税義務者が災害により被害を受けた家屋又は償却資産の復旧等に係る補助金又は交付金で市長が定めるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付の対象となる事業(当該補助金等の交付の決定を受けた法人若しくは法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものが行うものに限る。)により家屋の取得若しくは改築又は償却資産の取得若しくは改良を行った場合(当該取得、改築又は改良が次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める期間内に行われた場合に限る。)において、当該家屋又は償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、法附則第56条第11項及び第12項の規定の適用がある場合を除き、当該年度分の固定資産税額又は都市計画税額(これらの税額のうち家屋に係るものについては、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第33条第15項及び第16項の規定の例により算定した額)同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する金額を減免する。

区分

期間

割合

家屋の取得又は改築

平成23年3月11日から令和3年3月31日まで

新たに家屋が取得され、又は改築された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から4年度分については2分の1、その後2年度分については3分の1

償却資産の取得又は改良

平成23年3月11日から平成28年3月31日まで

当該償却資産が取得され、又は改良された日後最初に固定資産税が課されることとなった年度から4年度分について2分の1

5 前項の規定による固定資産税又は都市計画税の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、当該年度の初日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

6 附則第4項の規定は、この条例の他の固定資産税又は都市計画税の課税免除等に係る規定又は他の条例の固定資産税又は都市計画税の課税免除等に係る規定の適用がある場合には、適用しない。

(平成26年度における国民健康保険税の減免措置の延長)

7 第1項から第3項までの規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、避難指示区域等及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成25年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯。以下次項において同じ。)を除く旧緊急時避難準備区域等の被保険者については、平成26年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「平成26年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度及び平成24年度並びに平成25年度申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成26年7月31日」とする。

8 第1項から第3項までの規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、旧緊急時避難準備区域等の上位所得層の被保険者については、平成26年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度国民健康保険税額の全額」とあるのは「平成26年度国民健康保険税額の平成26年4月分から9月分までに相当する月割算定額」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度及び平成24年度並びに平成25年度申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成26年7月31日」とする。

(平成27年度における国民健康保険税の減免措置の延長)

9 第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成26年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯。以下次項において同じ。)を除く旧緊急時避難準備区域等、旧避難指示解除準備区域等の被保険者については、平成27年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「平成27年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成26年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成27年7月31日」とする。

10 第1項から第3項まで及び第8項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、旧避難指示解除準備区域等の上位所得層の被保険者については、平成27年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度国民健康保険税額の全額」とあるのは「平成27年度国民健康保険税額の平成27年4月分から9月分までに相当する月割算定額」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成26年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成27年7月31日」とする。

(平成28年度における国民健康保険税の減免措置の延長)

11 第1項から第3項まで、第7項及び第9項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成27年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯。以下次項において同じ。)を除く旧避難指示区域等、旧避難指示解除準備区域の被保険者については、平成28年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「平成28年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成27年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成28年8月1日」とする。

12 第1項から第3項まで、第8項及び第10項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、旧避難指示解除準備区域の上位所得層の被保険者については、平成28年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度国民健康保険税額の全額」とあるのは「平成28年度国民健康保険税額の平成28年4月分から9月分までに相当する月割算定額」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成27年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成28年8月1日」とする。

(平成29年度における国民健康保険税の減免措置の延長)

13 第1項から第3項まで、第7項第9項及び第11項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成28年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯。以下次項において同じ。)を除く旧避難指示区域等、旧居住制限区域等の被保険者については、平成29年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「平成29年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成28年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成29年7月31日」とする。

14 第1項から第3項まで、第8項第10項及び第12項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、旧居住制限区域等の上位所得層の被保険者については、平成29年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度国民健康保険税額の全額」とあるのは「平成29年度国民健康保険税額の平成29年4月分から9月分までに相当する月割算定額」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成28年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成29年7月31日」とする。

(平成30年度における国民健康保険税の減免措置の延長)

15 第1項から第3項まで、第7項第9項第11項及び第13項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成29年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯)を除く旧避難指示区域等の被保険者については、平成30年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「平成30年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成29年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成30年7月31日」とする。

(令和元年度における国民健康保険税の減免措置の延長)

16 第1項から第3項まで、第7項第9項第11項第13項及び第15項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成30年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯)を除く旧避難指示区域等の被保険者については、令和元年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「令和元年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成30年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和元年7月31日」とする。

(令和2年度における国民健康保険税の減免措置の延長)

17 第1項から第3項まで、第7項第9項第11項第13項第15項及び第16項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和元年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯。次項において同じ。)を除く旧避難指示区域等、旧居住制限区域等の被保険者については、令和2年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「令和2年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和元年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和2年7月31日」とする。

18 第1項から第3項まで、第8項第10項第12項及び第14項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、旧居住制限区域等の上位所得層の被保険者については、令和2年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度国民健康保険税額の全額」とあるのは「令和2年度国民健康保険税額の令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和元年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和2年7月31日」とする。

(令和3年度における国民健康保険税の減免措置の延長)

19 第1項から第3項まで、第7項第9項第11項第13項及び第15項から第17項までの規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、帰還困難区域及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和2年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯。)を除く旧避難指示区域等の被保険者については、令和3年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「令和3年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和2年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和3年7月31日」とする。

(令和4年度における国民健康保険税の減免措置の延長)

20 第1項から第3項まで、第7項第9項第11項第13項第15項から第17項及び第19項までの規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、帰還困難区域及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和3年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯。)を除く旧避難指示区域等の被保険者については、令和4年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「令和4年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和3年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和4年7月31日」とする。

(令和5年度における国民健康保険税の減免措置の延長)

21 第1項から第3項まで、第7項第9項第11項第13項第15項から第17項まで、第19項及び第20項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、帰還困難区域及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和4年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯。この項及び次項において同じ。)を除く旧避難指示区域等の被保険者については、令和5年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「令和5年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和4年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和5年7月31日」とする。ただし、平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者については第4条第3項中「平成23年度国民健康保険税額の全額」とあるのは「令和5年度国民健康保険税額の半額」とする。

22 第1項から第3項まで、第8項第10項第12項第14項及び第18項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、令和5年4月1日までに特定復興再生拠点区域の指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層の被保険者については、令和5年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度国民健康保険税額の全額」とあるのは「令和5年度国民健康保険税額の令和5年4月分から9月分までに相当する月割算定額」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和4年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和5年7月31日」とする。

(令和6年度における国民健康保険税の減免措置の延長)

23 第1項から第3項まで、第7項第9項第11項第13項第15項から第17項まで及び第19項から第21項までの規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、帰還困難区域及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和5年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯。この項及び次項において同じ。)を除く旧避難指示区域等(平成27年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除く。)の被保険者については、令和6年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「令和6年度」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和5年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和6年7月31日」とする。ただし、平成27年に避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者については、第4条第3項中「平成23年度国民健康保険税額の全額」とあるのは「令和6年度国民健康保険税額の半額」とする。

24 第1項から第3項まで、第8項第10項第12項第14項第18項及び第22項の規定にかかわらず、第4条第3項に係る者の内、令和5年4月2日以降令和5年度に特定復興再生拠点区域の指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層の被保険者については、令和6年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度国民健康保険税額の全額」とあるのは「令和6年度国民健康保険税額の令和6年4月分から9月分までに相当する月割算定額」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和5年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和6年7月31日」とする。

(平成23年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年度分の市民税等について適用する。

(平成24年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月18日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例(以下「新条例」という。)附則第4項の規定は、平成25年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成24年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第4項の規定により新たに平成25年度分の固定資産税又は都市計画税を減免されることとなる者に係る新条例附則第5項に規定する申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して1月を経過した日とする。

(平成26年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例

平成23年6月1日 条例第8号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成23年6月1日 条例第8号
平成23年6月24日 条例第12号
平成24年6月27日 条例第17号
平成25年6月21日 条例第22号
平成25年12月18日 条例第33号
平成26年6月20日 条例第12号
平成27年6月26日 条例第35号
平成28年6月22日 条例第28号
平成29年6月13日 条例第24号
平成30年6月21日 条例第25号
令和元年6月19日 条例第4号
令和2年6月10日 条例第18号
令和3年6月22日 条例第22号
令和4年6月20日 条例第11号
令和5年6月21日 条例第24号
令和6年6月27日 条例第21号