○平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例

平成23年6月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 平成23年東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被害者で介護保険料(以下「保険料」という。)の納付義務のある者に対する平成23年度分の保険料の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(保険料の減免)

第2条 保険料の納付義務者(以下「保険料納付義務者」という。)が災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の保険料に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

10分の10

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者となったとき

10分の10

2 保険料納付義務者が居住する住宅(法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族が居住する市内の住宅を含む。)が災害により半壊以上の損害(市長が発行するり災証明書で証明を受けた損害に限る。)を受けた者に対しては、次の表に掲げる住家損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合を平成23年度に課する当該年度分の保険料に乗じて得た額を当該保険料から減免する。

住宅損害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

半壊又は大規模半壊

10分の5

3 保険料納付義務者が属する世帯で生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である者(保険料納付義務者の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対しては、次の表に掲げる平成22年合計所得金額の区分に応じ、同表の中欄に掲げる対象保険料額に同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を平成23年度保険料額から減免する。

平成22年合計所得金額

対象保険料額

軽減又は減免の割合

2,000,000円以下であるとき

保険料額に、保険料納付義務者が属する世帯で生計を主として維持する者の前年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る前年中の所得金額の割合を乗じて得た額

10分の10

2,000,000円を超えるとき

10分の8

ただし、保険料納付義務者が属する世帯で生計を主として維持する者につき、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は、10分の10

4 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への待避に係る内閣総理大臣の指示、又は、同法第20条第2項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者(それぞれの指示の対象になっていた者を含む。)に対しては、平成23年度保険料の全額を免除する。

(減免の申請)

第3条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、減免申請書を平成23年7月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他の不正行為により保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年度分の保険料について適用する。

(介護保険料の減免措置の延長)

2 前項の規定にかかわらず、平成24年度分の保険料についても適用する。この場合において、第2条第1項及び第2項中「平成23年度」とあるのは「平成24年度」と、「当該年度分の保険料」とあるのは「当該年度分の保険料の平成24年9月30日までの月割相当額」と、同条第3項中「減免の割合を乗じて得た額」とあるのは「減免の割合を乗じて得た額の平成24年9月30日までの月割相当額」と、「平成23年度」とあるのは「平成24年度」と、同条第4項中「平成23年度」とあるのは「平成24年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成24年7月31日」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者については、平成25年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「平成25年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度及び平成24年度申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成25年7月31日」とする。

4 前3項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得者(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が633万円以上である者。以下次項において同じ。)を除く旧緊急時避難準備区域等に住所を有している者については、平成26年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「平成26年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度及び平成24年度並びに平成25年度申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成26年7月31日」とする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、旧緊急時避難準備区域等の上位所得者については、平成26年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度保険料の全額」とあるのは「平成26年度保険料の平成26年4月分から9月分までの月割相当額」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度及び平成24年度並びに平成25年度申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成26年7月31日」とする。

6 第1項から第4項までの規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得者(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が633万円以上である者。以下次項において同じ。)を除く旧緊急時避難準備区域等、旧避難指示解除準備区域等に住所を有している者については、平成27年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「平成27年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成26年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成27年7月31日」とする。

7 第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、旧避難指示解除準備区域等の上位所得者については、平成27年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度保険料の全額」とあるのは「平成27年度保険料の平成27年4月分から9月分までの月割相当額」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成26年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成27年7月31日」とする。

8 第1項から第4項まで及び第6項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得者(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が633万円以上である者。以下次項において同じ。)を除く旧避難指示区域等、旧避難指示解除準備区域に住所を有している者については、平成28年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「平成28年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成27年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成28年8月1日」とする。

9 第1項から第3項まで、第5項及び第7項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、旧避難指示解除準備区域の上位所得者については、平成28年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度保険料の全額」とあるのは「平成28年度保険料の平成28年4月分から9月分までの月割相当額」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成27年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成28年8月1日」とする。

10 第1項から第4項まで、第6項及び第8項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得者(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額)が633万円以上である者。以下次項において同じ。)を除く旧避難指示区域等、旧居住制限区域等に住所を有している者については、平成29年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「平成29年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成28年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成29年7月31日」とする。

11 第1項から第3項まで、第5項第7項及び第9項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、旧居住制限区域等の上位所得者については、平成29年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度保険料の全額」とあるのは「平成29年度保険料の平成29年4月分から9月分までの月割相当額」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成28年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成29年7月31日」とする。

12 第1項から第4項まで、第6項第8項及び第10項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得者(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額)が633万円以上である者)を除く旧避難指示区域等に住所を有している者については、平成30年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「平成30年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成29年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「平成30年7月31日」とする。

13 第1項から第4項まで、第6項第8項第10項及び第12項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得者(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額)が633万円以上である者)を除く旧避難指示区域等に住所を有している者については、令和元年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「令和元年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から平成30年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和元年7月31日」とする。

14 第1項から第4項まで、第6項第8項第10項第12項及び第13項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得者(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額)が633万円以上である者。次項において同じ。)を除く旧避難指示区域等、旧居住制限区域等に住所を有している者については、令和2年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「令和2年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和元年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和2年7月31日」とする。

15 第1項から第3項まで、第5項第7項第9項及び第11項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、旧居住制限区域等の上位所得者については、令和2年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度保険料の全額」とあるのは「令和2年度保険料の令和2年4月分から9月分までの月割相当額」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和元年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和2年7月31日」とする。

16 第1項から第4項まで、第6項第8項第10項及び第12項から第14項までの規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、帰還困難区域及び上位所得者(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額)が633万円以上である者。)を除く旧避難指示区域等に住所を有している者については、令和3年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「令和3年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和2年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和3年7月31日」とする。

17 第1項から第4項まで、第6項第8項第10項第12項から第14項及び第16項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、帰還困難区域及び上位所得者(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額)が633万円以上である者。)を除く旧避難指示区域等に住所を有している者については、令和4年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「令和4年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和3年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和4年7月31日」とする。

18 第1項から第4項まで、第6項第8項第10項第12項から第14項まで、第16項及び第17項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、帰還困難区域及び上位所得層(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額)が633万円以上である者。この項及び次項において同じ。)を除く旧避難指示区域等の被保険者については、令和5年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「令和5年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和4年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和5年7月31日」とする。ただし、平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者については第2条第4項中「平成23年度保険料の全額」とあるのは「令和5年度保険料の半額」とする。

19 第1項から第3項まで、第5項第7項第9項第11項及び第15項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、令和5年4月1日までに特定復興再生拠点区域の指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層の被保険者については、令和5年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度保険料の全額」とあるのは「令和5年度保険料の令和5年4月分から9月分までに相当する保険料額」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和4年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和5年7月31日」とする。

20 第1項から第4項まで、第6項第8項第10項第12項から第14項まで及び第16項から第18項までの規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、帰還困難区域及び上位所得層(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額)が633万円以上である者。この項及び次項において同じ。)を除く旧避難指示区域等(平成27年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除く。)の被保険者については、令和6年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度」とあるのは「令和6年度」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和5年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和6年7月31日」とする。ただし、平成27年に避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者については、第2条第4項中「平成23年度保険料の全額」とあるのは「令和6年度保険料の半額」とする。

21 第1項から第3項まで、第5項第7項第9項第11項第15項及び第19項の規定にかかわらず、第2条第4項に係る者の内、令和5年4月2日以降令和5年度に特定復興再生拠点区域の指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層の被保険者については、令和6年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同項中「平成23年度保険料の全額」とあるのは「令和6年度保険料の令和6年4月分から9月分までに相当する保険料額」と、第3条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度から令和5年度までの申請済者を除く。)」と、「平成23年7月31日」とあるのは「令和6年7月31日」とする。

(平成23年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年度分の保険料について適用する。

(平成24年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例

平成23年6月1日 条例第9号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成23年6月1日 条例第9号
平成23年6月24日 条例第13号
平成24年6月27日 条例第18号
平成25年6月21日 条例第23号
平成26年6月20日 条例第13号
平成27年6月26日 条例第36号
平成28年6月22日 条例第29号
平成29年6月13日 条例第25号
平成30年6月21日 条例第26号
令和元年6月19日 条例第5号
令和2年6月10日 条例第19号
令和3年6月22日 条例第21号
令和4年6月20日 条例第12号
令和5年6月21日 条例第25号
令和6年6月27日 条例第22号