○白石市英語指導助手設置要綱

平成23年8月9日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 白石市に市内小、中学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)の語学指導教育及び国際理解教育の充実を図るため、英語指導助手を置く。

(職務)

第2条 英語指導助手は、教育委員会又は学校等において、所属長又は校長(以下「所属長等」という。)の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 学校等における英語授業、外国語活動及び国際理解活動等(以下「英語授業等」という。)の補助

(2) 英語授業等の教材作成の補助及び講習会への協力

(3) 教員に対する現職研修への補助

(4) 特別活動及び課外活動への協力

(5) 地域における国際交流活動への協力

(6) その他所属長等が必要と認める職務

2 英語指導助手は、所属長等の指示に従って学校等を巡回し、前項各号の職務を行う。

(勤務の態様等)

第3条 英語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 英語指導助手の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任用を妨げないものとする。

(勤務時間)

第4条 英語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき35時間とする。

2 英語指導助手の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日正午から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、英語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長等は、英語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長等は、英語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日7時間を超える勤務をさせないものとする。

(報酬及び費用弁償等)

第5条 英語指導助手の報酬については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。

2 英語指導助手が第2条第2項に基づき、学校等を巡回し職務を行うために旅行する費用の弁償として、月額1万円を支給する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

白石市英語指導助手設置要綱

平成23年8月9日 教育委員会告示第8号

(令和2年4月1日施行)