○白石市個人市民税及び県民税特別返還金取扱要綱

平成23年11月21日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、所得税における相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金(以下「保険年金」という。)の税務上の取扱いの変更等に伴い、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に規定する道府県民税及び同法第5条第2項第1号に規定する市町村民税(以下「個人住民税」という。)について、地方税法の規定により還付することができない税に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る還付加算金に相当する額(以下「還付加算金相当額」という。)(以下併せて「特別返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 特別返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(還付不能金の支払)

第3条 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金(以下「対象保険年金」という。)に係る同項第2号に規定する保険金受取人等(以下「保険金受取人等」という。)に該当する者(当該保険金受取人等に該当する者がこの要綱の施行の日の前に死亡している場合にあっては、その相続人(包括受遺者を含む。以下「特定相続人」という。)。以下「対象年金受給者等」という。)に対し、当該保険金受取人等である者又は当該特定相続人に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下「特定被相続人」という。)の平成12年分以後の各年分の対象保険年金に係る所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第169条の規定の適用を受けるものを除く。以下「保険年金所得」という。)のうち個人住民税が課されない部分の金額について個人住民税を課すとしたならば当該金額に課されることとなる個人住民税に相当する額を還付不能金として支払う。ただし、当該対象年金受給者等(特定相続人にあっては、当該特定相続人に係る特定被相続人。)の当該還付不能金の対象となる年度分の個人住民税について、地方税法の規定により還付又は充当できる場合は、この限りでない。

(還付加算金相当額の支払)

第4条 市長は、前条の規定により還付不能金を支払う場合には、次条の規定による特別返還金の申請書の提出があった日の翌日から3月を経過する日又は当該特別返還金の決定した日の翌日から1月を経過する日のいずれか早い日の翌日から特別返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額を還付加算金相当額として還付不能金に加算しなければならない。

2 前項の規定の適用がある場合における還付加算金相当額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(特別返還金の申請)

第5条 特別返還金の支払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、この要綱施行日から起算して1年を経過する日までの間(当該対象年金受給者等が租税特別措置法第97条の2第7項、第14項又は第16項の規定による通知を受けた日から3月を経過する日がこの要綱施行日から起算して1年を経過する日を超える場合にあっては、当該通知を受けた日から3月を経過する日までの間。以下「申請期間」という。)に、白石市個人住民税特別返還金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。この場合において、申請書には当該特別返還金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類又はそれらの写しを添付しなければならない。

2 対象年金受給者等が申請書を提出する前に死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該対象年金受給者等に係る申請書を提出することができる。この場合において、申請書の提出については前項の規定に準ずるものとする。

(特別返還金の支払の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合には、特別返還金の額の計算の基礎となる金額、納付済額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、特別返還金を支払う、又は支払わない旨の決定(支払う旨の決定にあっては、その額の定めを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により特別返還金を支払う旨の決定を行った場合には、当該決定に係る申請者に対し理由を付して、特別返還金を支払う旨及びその支払額を白石市個人住民税特別返還金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、当該特別返還金を支払うものとする。

3 市長は、第1項の規定により特別返還金の支払わない旨の決定を行った場合には、当該決定に係る申請者に対し理由を付して、当該特別返還金を支払わない旨を決定通知書により通知するものとする。

4 第1項の規定により特別返還金を支払う旨の決定を受けた者は、当該決定を受けたときにおいて、当該決定に係る額の特別返還金の支払を受ける権利を取得するものとする。

(特別返還金の額の変更)

第7条 前条第1項の規定による決定を受けた者は、当該決定を受けた特別返還金の額(当該特別返還金の額に関し第5項の規定による決定(以下「変更決定」という。)があった場合には、当該変更決定後の額)の計算の基礎となった事実についてその内容と相違する事実が判明したことにより、当該特別返還金の額が過少である場合には、申請期間に限り、特別返還金の額に関し変更決定をしたい旨の請求をすることができる。

2 前項の規定による変更決定の請求をしようとする者は、白石市個人住民税特別返還金変更申請書(様式第3号)に、その変更決定の請求をするに至った事情の詳細を記載した書類又はそれらの写しを添付しなければならない。

3 前条第1項の規定により決定を受けた者は、当該決定を受けた特別返還金の額(特別返還金の額に関し変更決定があった場合には、当該変更決定後の特別返還金の額)が過大である場合には、当該特別返還金の額に関し変更決定をしたい旨の請求をすることができる。この場合において、前項の規定は、当該請求に準用する。

4 市長は、第1項又は前項の請求があった場合には、その請求に係る特別返還金変更申請書に記載された事項について調査し、変更決定をし、又は理由を付して、変更決定をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知するものとする。

5 市長は、前条第1項又は前項の規定による決定をした後、その決定をした特別返還金の額が過大又は過少であることを知った場合には、その調査により、当該決定に係る特別返還金の額を変更する旨及びその変更後の特別返還金の額の決定をするものとする。

6 市長は、前項の規定による変更決定前の特別返還金の額を増額する変更決定を行った場合には、特別返還金変更申請書を提出した者に対し、書面で通知するとともに、当該増額分を支払うものとする。

7 市長は、第5項の規定による変更決定前の特別返還金の額を減額する変更決定を行った場合には、特別返還金変更申請書を提出した者に対し、書面で通知する。

8 前項の規定による通知を受けた者のうち、すでに当該特別返還金の支払がなされているときは、当該通知が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに当該減額分を市に納付しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、特別返還金の支払いに必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

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白石市個人市民税及び県民税特別返還金取扱要綱

平成23年11月21日 告示第93号

(平成23年12月1日施行)