○白石市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年12月9日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、かかりつけ医療機関や持病等、その他ひとり暮らしの高齢者等に係る救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布するために必要な事項を定め、もって高齢者等の安全と安心を図ること及び地域での支え合い体制の向上を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 医療情報用紙(様式第1号)

(3) 保管者ステッカー

(配布対象者)

第3条 キットの配布を受けることができる者は、白石市内に住所を有し、かつ、居住している者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者及び65歳以上の高齢者世帯

(2) 日中又は夜間において前号に準ずる者

(3) 避難行動要支援者名簿に登録されている者

(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者

(5) 前4号以外の配布を希望する者

(6) その他市長が必要と認める者

(配布協力者)

第4条 この要綱において、配布協力者とは、白石市内に住所を有し、配布対象者の同意を得て、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 配布対象者に代わってキットの配布申請及び受取を行う者

(2) 配布対象者に代わって医療情報用紙の記入及び保管者ステッカーの貼り付けの協力を行う者

(配布の申請)

第5条 キットの配布を希望する対象者又は配布協力者(以下「申請者」という。)は、救急医療情報キット配布申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(配布の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による配布の申請があった場合は、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、キットを配布するものとする。

2 キットの配布数は、配布対象者が属する世帯に対し1セットを限度とする。ただし、医療情報用紙については、世帯に属する対象者数を限度とする。

(費用負担)

第7条 キットは、無償で配布するものとする。ただし、第3条第5号に規定する者及び再配布を希望する者には有償で配布するものとする。

2 前項ただし書きの規定によりキットの配布を受ける者は、実費相当額として200円を負担するものとする。

3 キットの配布を受けたことがある者であれば、第2条第3号に規定する保管者ステッカーについては、無償で配布するものとする。

(再配布)

第8条 申請者は、キットを破損、紛失等によりキットの再配布を希望するときは、救急医療情報キット配布申請書(様式第2号)を市長に提出することにより、キットの再配布を受けることができる。

(台帳登載)

第9条 市長は、救急医療情報キット配布者名簿(様式第3号)を備え、第6条の規定によりキットを配布した者をこれに登載するものとする。

(キットの管理)

第10条 キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、医療情報用紙に必要事項を記載し、保管容器に入れて冷蔵庫等で保管すること。

2 利用者は、ステッカーを玄関内側及び冷蔵庫扉外側等見やすい場所に貼るものとする。

3 利用者は、医療情報用紙の記載内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を修正し、常に記載内容を最新の状態とするものとする。

4 利用者は、善良な管理のもとにキットを使用するとともに、第三者に譲渡し、交換し、又は貸与してはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年12月16日から施行する。

(平成25年3月27日告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第57号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年7月10日告示第78号)

この告示は、令和7年8月1日から施行する。

(令和8年3月11日告示第33号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

白石市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年12月9日 告示第99号

(令和8年4月1日施行)