○白石市高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業実施要綱

平成23年12月20日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等を対象に、住民参画型在宅福祉サービス(以下「生活支援サービス」という。)を展開し、市民相互のボランティア活動を促進し、共助により地域力を高める支え合いネットワーク(以下「ささえ愛ネットワーク」という。)を支援するとともに、地域とふれあいを継続し、安心して暮らすために地域の互助活動として運営されるふれあいサロン事業(以下「ふれあいサロン」という。)の支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は白石市とし、その運営については社会福祉法人(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

(サービス内容)

第3条 この事業で行う生活支援サービス及びふれあいサロンの内容は次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活支援サービス

ア 家事支援サービス

(ア) 料理

(イ) 衣類等の洗濯等

(ウ) 住居等の掃除・整理整頓

(エ) 生活必需品等の買い物

(オ) 話し相手

(カ) 簡易な身の回りの世話

イ 移動支援サービス

(ア) 病院等への通院

(イ) 福祉施設等への入退所及び通所

(ウ) 社会参加のためのハンディキャブ

(エ) 買い物、各種手続きのための移送

(2) ふれあいサロン

ア 既存サロンの状況把握

イ 既存サロンの活動充実・拡大についての支援

ウ 新規サロンの開設支援

エ サロンのネットワークづくりに関する支援

(会員)

第4条 この事業は、登録会員制で行うものとし、会員の対象は、白石市内に居住し、事業の趣旨を理解し賛同する者とする。

2 ささえ愛ネットワークは、サービスを利用する会員(以下「利用会員」という。)とサービスに協力する会員(以下「協力会員」という。)で行うものとし、利用会員のうち、生活支援サービスを受けることができる会員は次の各号に掲げる者とする。

(1) 家事支援サービス 日常生活を営む上で生活を支援する必要性が生じ、かつ家庭内で生活支援サービスが得られない者

(2) 移動支援サービス 次に掲げる条件のすべてに該当する者

ア 在宅の65歳以上の高齢者等で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要支援以上の認定を受けた者又は身体障害者手帳を所持する者のうち家庭内で移動支援サービスが得られないものであること。

イ 利用会員が属する世帯全員の当該年度の市町村民税が非課税であり、かつ、利用会員本人の前年収入が155万円未満であること。

(団体)

第5条 ふれあいサロンは、会員が組織した団体により行うものとする。

(加入手続)

第6条 第4条第1項に規定する会員になろうとする者は、会員登録申請書を受託者に提出しなければならない。

2 受託者は、提出された会員登録申請書の内容を確認し、当該申請者と事業実施に関する契約を結ぶものとする。

(費用負担)

第7条 前条第2項の規定に基づき受託者と事業実施に関する契約を結んだ利用会員の生活支援サービスに係る費用負担の額は、次に掲げる生活支援サービス区分に応じ、それぞれに定める額とする。

ア 家事支援サービス 1時間当たり500円(1時間を超えた場合は30分ごとに250円を加算した額)

イ 移動支援サービス 1時間当たり1,000円(1時間を超えた場合は30分ごとに250円を加算した額)に移動距離1キロメートル当たり20円を加算した額

(備付書類)

第8条 受託者は、事業を行うため、会員登録申請書及び契約書並びに会員への対応状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要書類を整備し、保管しなければならない。

(報告)

第9条 受託者は、毎月の事業実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成23年12月20日から施行する。

附則(令和2年3月31日告示第65号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月27日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

白石市高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業実施要綱

平成23年12月20日 告示第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成23年12月20日 告示第103号
◇ 令和2年3月31日 告示第65号
◇ 令和5年2月27日 告示第12号