○白石市工場立地法準則条例

平成24年9月21日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途指定のない同法第5条の規定により指定された区域(特定工場の周辺に森林、河川、環境施設等が存在している等、その区域内の住民の生活環境に及ぼす影響が小さい地域に限る。)

100分の5以上

100分の10以上

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 昭和49年6月28日以前に設置されている工場等(法準則第4条の工場等をいう。以下同じ。)又は設置のための工事が行われている工場等において、この条例の施行の日以後に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、生産施設の面積並びに第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、法準則の規定によって行うものとする。

(平成29年3月9日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

白石市工場立地法準則条例

平成24年9月21日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)