○白石市介護保険災害臨時特例による利用者負担額軽減支援事業実施要綱

平成24年9月21日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者のうち、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域内に住所を有していた者であって、一時的に避難のため白石市に転入した者(以下「対象介護保険被保険者」という。」)に対し、介護サービスを利用した際の利用者負担額相当額の全額を白石市が負担することで、対象介護保険被保険者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(事業実施期間等)

第2条 この事業の実施期間は、平成24年4月1日から令和7年2月28日までとし、対象となる利用者負担額は、当該期間内に支給すべき介護サービス等(介護給付(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1号に規定する介護給付をいう。)、予防給付(法第18条第2号に規定する予防給付をいう。)、第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。)又は一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に掲げる事業をいう。)に係るサービスをいう。以下同じ。)に係るものとする。

(対象者の認定)

第3条 市長は、対象介護保険被保険者の申請に基づき(平成23年度において、当該対象介護保険被保険者の利用者負担額が免除になっていたもので、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証の交付を受けた場合はこの限りでない。)、本事業の対象者(以下「対象者」という。)であると決定した場合には、任意様式による利用者負担額軽減支援事業対象者認定票を交付するものとする。なお、利用者負担額軽減支援事業対象者認定票の交付は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証の交付をもって代えることができる。

(認定票等の提示)

第4条 対象者が介護サービス等を受けるに当たっては、利用者負担額軽減支援事業対象者認定票又はこれに代わる介護保険利用者負担額減額・免除等認定証を介護サービス等提供事業者(以下「事業者」という。」)に提示するものとする。

(利用者負担額の免除)

第5条 市長は、対象者が、介護サービス等を受けた場合には、当該介護サービス等に係る利用者負担額を免除するものとする。

(利用者負担額の還付)

第6条 前条の規定にかかわらず、対象者が、免除対象期間又は支給対象期間において事業者に対し利用者負担額を支払った場合には、介護保険利用者負担額還付申請書(様式第1号)を市長に提出することにより利用者負担額の還付を受けることができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、還付の可否を決定し、当該還付を受けることが決定した者に対し、介護保険利用者負担額還付通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成24年9月21日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

(平成25年5月22日告示第79号)

この告示は、平成25年5月22日から施行し、改正後の白石市介護保険災害臨時特例による利用者負担額軽減支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月2日告示第95号)

この告示は、平成26年10月2日から施行し、改正後の白石市介護保険災害臨時特例による利用者負担額軽減支援事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月16日告示第28号)

この告示は、平成27年3月16日から施行する。

(平成28年3月28日告示第48号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日告示第43号)

この告示は、平成29年4月17日から施行し、改正後の白石市介護保険災害臨時特例による利用者負担額軽減支援事業実施要綱の規定は、平成29年3月1日から適用する。

(平成30年3月27日告示第67号)

この告示は、平成30年3月27日から施行し、この告示による改正後の白石市介護保険災害臨時特例による利用者負担額軽減支援事業実施要綱の規定は、平成30年3月1日から適用する。

(平成31年2月19日告示第12号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年2月26日告示第43号)

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第52号)

この告示は、令和3年3月30日から施行し、改正後の介護保険災害臨時特例による利用者負担額軽減支援事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第53号)

この告示は、令和4年3月31日から施行し、改正後の介護保険災害臨時特例による利用者負担額軽減支援事業実施要綱の規定は、令和4年3月1日から適用する。

(令和5年5月15日告示第93号)

この告示は、令和5年5月15日から施行し、改正後の介護保険災害臨時特例による利用者負担額軽減支援事業実施要綱の規定は、令和5年3月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第76号)

この告示は、令和6年3月29日から施行し、改正後の介護保険災害臨時特例による利用者負担額軽減支援事業実施要綱の規定は、令和6年3月1日から適用する。

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白石市介護保険災害臨時特例による利用者負担額軽減支援事業実施要綱

平成24年9月21日 告示第94号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年9月21日 告示第94号
平成25年5月22日 告示第79号
平成26年10月2日 告示第95号
平成27年3月16日 告示第28号
平成28年3月28日 告示第48号
平成29年4月17日 告示第43号
平成30年3月27日 告示第67号
平成31年2月19日 告示第12号
令和2年2月26日 告示第43号
令和3年3月30日 告示第52号
令和4年3月31日 告示第53号
令和5年5月15日 告示第93号
令和6年3月29日 告示第76号