○東日本大震災の被災者に対する白石市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱
平成24年9月21日
告示第102号
(趣旨)
第1条 東日本大震災により被害を受けた白石市国民健康保険の被保険者に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号及び白石市国民健康保険条例施行規則(昭和53年白石市規則第23号)第18条第1項の規定により一部負担金の免除を行うものとし、平成26年4月1日以降の取扱いについては、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「東日本大震災」とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。
2 この告示において「一部負担金」とは、法第42条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担金をいう。
3 この告示において「市民税非課税世帯」とは、当該年度の4月から7月までについては前年度、それ以降については当該年度において国民健康保険の被保険者(擬制世帯主も含む。)のすべての市民税が非課税の世帯をいう。
(免除の要件)
第3条 一部負担金の免除を受けることができる者は、市民税非課税世帯の被保険者であって、東日本大震災によりその属する世帯が次の各号のいずれかの要件に該当すると認められるものとする。
(1) 住家が全壊又は大規模半壊と認められるもの
(2) 世帯の主たる生計維持者が死亡又は行方不明であるもの
(3) 住家が半壊し、その住宅をやむを得ず解体したもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、それらに準ずるとして市長が特に必要と認めたもの
(免除期間)
第4条 一部負担金の免除は、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に免除の対象となる被保険者が受けた療養について適用するものとする。
(申請等)
第5条 免除を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に免除の要件を満たすことを証明する関係書類を添えて市長に提出することより、免除の申請を行うものとする。
2 市長は、免除の承認の決定をしたときは、免除を承認した者に対し国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(一部負担金の還付)
第6条 前条の規定による免除の承認を受けた者は、既に一部負担金(高額療養費及び公費負担医療の支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額をいう。)を保険医療機関等に対して支払っている場合は、当該一部負担金の還付を受けることができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年9月21日から施行する。
2 この告示の施行の際現に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第87号)に基づく国民健康保険一部負担金免除証明書(有効期限平成24年9月30日)の交付を受けている被保険者は、第5条の規定に基づき申請し、承認を受けたものとみなし、国民健康保険一部負担金免除証明書を交付するものとする。
附則(平成26年3月28日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東日本大震災の被災者に対する白石市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱第4条の規定は、平成26年4月1日以後の一部負担金から適用し、平成25年3月31日までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月17日告示第30号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第119号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第31号)
この告示は、平成31年3月18日から施行する。